社労士に訊くのか、役所に訊けば良いのか?

有り難いことに、いろいろな方からご紹介を受けたり、ホームページをご覧いただいた方から、人事労務・給与・総務のご相談を受けます。
(ときどき、税金のお話を質問されますが、個別の内容については税理士さんか税務署へどうぞ。)

まず、役所に訊く方が良い質問は?
法律の解釈、正しいか間違っているのか。
公的年金の受給額や調整額、停止額のこと自体
テレビや週刊誌、新聞の記事がベースになった内容

「正しいのか、間違っているのか」法的に正誤が欲しいだけであれば、役所(労働基準監督署、年金事務所、公共職業安定所、労働局など)に尋ねるのが一番です。まあ、役所に訊いていただいても「法律では」と言われて、法律で決まっていること以外の民事については「お答えしようがありません」と言われるでしょうね。

「年金の受給額周辺」のことは、年金事務所でご相談なさるのが間違いありません。なぜなら、社会保険労務士の側に加入履歴や資料がないためです。とくに、2年以上先のことを相談されても「今の法律では」と前置きしたうえで、理屈しか言えません。

つまり「どうなるのか」という結果を知りたいのであれば、社会保険労務士にご相談なさっても、多くの場合つまらない回答が返ってくるかと思います。

大阪社労士事務所・だれに、どこに相談するのがベストなのか?

では、社会保険労務士に相談した方が良い内容とは?
手続きや就業規則の作成など、有料で依頼することが前提の場合
法律の解釈ではなく、運用のポイントやヒントが欲しい場合

難しいのは、いったん役所に提出したが、「返戻」「否認」されたような場合。年金の場合は、逆に「不支給」「受付」がないケース。◯◯の書類を提出したが役所では受け付けてもらえなかった場合なども、同じです。周辺の事情や書面がないと判断できず、事情などをお話しいただくと「お前は、役所と同じか!」(質問内容が役所と同じため)とお叱りを受けたりも…。

賃金・給与のことは、会社ごと企業ごとに違いますので、法令の範囲内のことであれば役所に、賃金規程・給与規程・退職金規程等を持参できるのであれば社会保険労務士にご相談なさるのをおすすめします。

無料相談なら、役所や社会保険労務士会(社会保険労務士をまとめる集団)にご相談なさるのが良いです。ただし、いずれの場合も資料・書面が不足していると十分に満足いただける返答ができないこともあります。

人事労務・給与などであれば、弁護士会や法テラスも相談場所として候補に挙げることができます。顧問税理士や顧問社会保険労務士がいるのであれば、まずは顧問の先生から。顧問社会保険労務士害無い場合は、顧問税理士の先生にご紹介を受けるのが楽でしょうか。←責任を持って紹介いただけるはずです。

弊所は、すでに業務のご依頼を前提としない無料のご相談は受け付けておりません。実際には、回答しておりますが…。


大阪社労士事務所

【大阪社労士事務所は、就業規則・労務相談をメイン業務とする社会保険労務士事務所です。】

年次有給休暇の管理、有休の計画的付与制度の導入、働き方改革の支援、就業規則の変更・見直し、各種規程の策定も行っています。
労働条件自主点検表が送付された場合の対応もおまかせください。

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