労働条件通知書がすぐ書ける方法

やっと、弊所・大阪社労士事務所のお客様も、「雇入れ時には、労働条件を通知する」という当たり前のことが浸透してきたと思います。

※社会保険労務士は、企業内で勤務しているわけではありませんので、リアルタイムで労働条件を発行できませんが、調製や作成の支援は行っています。

労働条件通知書のモデルは、大阪労働局にあります。
厚生労働省の書式集でも構いませんが。多くの場合は「労働条件通知書(一般労働者用・常用・有期雇用型)」でいけます。
大阪労働局・労働基準関係法令主要様式集

前回ブログ記事のように、いわゆるフルタイム定型的な勤務の正社員だけなら、労働条件通知書の内容をあまり悩むことはありません。経営者・社長やご担当者が悩まれるのは、「非定型的な勤務パターン」や「パートタイマー」の場合。

労働時間・労働日数については、「正直に採用予定者と面接で話したとおりに、協議したとおりに、そのまま書いてください」と伝えています。書き方が分からないから書いてくれ、と言うことでヒアリングを行うと、ちゃんとお話しいただけますから。

例えば、、、
1日4~6時間の間で勤務表(シフト表)にて前月25日までに指定する
1日8時間未満で、勤務表にて指定する
1カ月の所定労働日数は、上限15日とする
(健康保険・厚生年金保険に加入させたくない場合)
1カ月の所定労働日数は、最低10日とする
雇用保険に加入できるように週20時間以上

入社後になって、「シフトを入れてもらえない」「思っていたより、時間数が多い」というクレームが出たりしますので、それらも最初の雇入れ前にキッチリしておきます。例えば、雇入れ後1カ月は月15日勤務とし、1カ月経過後は協議のうえ調整するとでも書いても良いかと。

賃金・給与の部分は、書けるでしょうから。
パートタイマーに、労働条件通知書を渡す時は、「年休取得時に支払う賃金」も決めておきましょう。←結構大事なことです。非定型的勤務パターンのパートさん(飲食、ショップ、介護ヘルパーなど)の場合はご注意ください。

「労働契約書と通知書は、どう違うの?」
労働契約書は双方の確認の文書、労働条件通知書は会社側からの一方的な通知です。労働基準法では、労働条件通知書で構いません。会社側の控えはコピーを取ります。厳しいアドバイスなら、契約書形式の方がベターですので、「上記双方確認、合意した。その証しとして、各1通保有する。」と労働条件通知書をカスタムして契約書として利用する方法もあります。

面接時に取り決めた労働条件をそのまま書くだけです。
「作ろう」とするから、格好良く書かないといけないと思うから、書けないんです。「取り決めた労働条件と違うと思う場合は、5日以内に申し出てください」と付記しておくのも一法。

正直に書くことをおすすめします。


大阪社労士事務所

【大阪社労士事務所は、就業規則・労務相談をメイン業務とする社会保険労務士事務所です。】

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