社労士にセカンドオピニオンを頼んで良いの?
ある方のご紹介で、ご近所の企業様に伺うことになりました。
担当の部長様曰く
「桑野さんに、セカンドオピニオンをお願いしても良いんでしょうか?」
いつもの通り、事情を伺いました。
- 社会保険・雇用保険の資格取得・喪失や、定例の業務はいちおう自社で対応できる
- 就業規則の変更や見直しも、何とか自社で対応できていた
- ただし、規程が「正しいのか、間違えているのか」それ自体は分からない『結構重要』
- 最近、人事労務・従業員の関係でトラブルには至っていないが、会社として防御・予防する手段がほとんど分かっていない
桑野「それ、うちの労務相談顧問でまるまる対応できることですよ。」
担当部長「ああ、そうなんですね!」
桑野「他に社会保険労務士に頼んでいるんじゃないですか?」
担当部長「えっ、何でですか? 今までは頼む必要性を感じていませんでしたけど??」
桑野「さっき、セカンドオピニオンと?」
担当部長「ああ、分かりました…。それは、…」
医療でのセカンドオピニオンとは、今かかっている医師(主治医)以外の医師に求める第2の意見のことですが、担当部長の考えるファーストオピニオンは自社の判断のことを指していたようです。つまり、別の社会保険労務士に顧問をお願いしているわけでなく、大阪社労士事務所の桑野の意見がセカンドオピニオンになると。
(後日伺うと、顧問弁護士さんはいらっしゃいました。)
もう一度書きますが、弊所・大阪社労士事務所の「労務相談顧問」なら、この企業様・この担当部長の考えているセカンドオピニオン対応として最適です。
就業規則の規定のチェック、変更見直しに関しては、別の業務になりますが、就業規則の解釈・運用支援は労務相談顧問の契約範囲として対応しています。
少しホッとしていると、担当の部長さんから、最初の相談…。
「実は、、、、、(ここからは書けません。)」
そうですよね、人事労務・従業員のトラブルがない限り、社会保険労務士に顧問契約(今回は、労務相談顧問)を依頼しようとは思いませんわね。
※守秘義務の関係で、脚色しています。
大阪社労士事務所
【大阪社労士事務所は、就業規則・労務相談をメイン業務とする社会保険労務士事務所です。】
年次有給休暇の管理、有休の計画的付与制度の導入、働き方改革の支援、就業規則の変更・見直し、各種規程の策定も行っています。
労働条件自主点検表が送付された場合の対応もおまかせください。
ご相談・ご依頼は、ご遠慮なくどうぞ。
電話 06-6537-6024(平日9~18時)
不在時は、折り返しお電話させて頂きます。
または、「お問い合せ」フォームから。
サイバー法人台帳への登録・診断のお手伝い
サイバー法人台帳ROBINS by JIPDECさんへの企業情報掲載、ホワイト企業宣言を支援しています。当事務所には、確認者がいますので、企業情報の確認・経営労務診断に対応しています。
https://robins-cbr.jipdec.or.jp/
働き方改革に対応、就業規則見直しセミナー
セミナーだけでなく、個別相談の対応も行っています。次回開催は、10月5日、間に合います。
「無期転換対応セミナー」「働き方改革・改正労働基準法セミナー」「働き方改革の前に働き方改善を先に・セミナー」の講師も承っております。
a:2246 t:1 y:1