通勤電車が、運行を見合わせた場合、どうする?

大阪北部地震、西日本豪雨災害では、大阪周辺の私鉄、JRなどの鉄道が運行ストップの状態になり、それが結構続く状態になりました。
(大阪北部地震:6月18日午前7時58分頃、西日本豪雨災害:先週からの大雨)

この「運行見合わせ」に絡んで、弊所のお客様から数件ですがご質問をいただきました。
「その日の給与を支払うのか?」
地震・大雨などの天災であれば、労働基準法上は支払い義務はないと書いて良いでしょう。

が、実務上は違います。
次のこと程度は、チェックしておきます。

  • 就業規則の規定がどのようになっているのか?
  • 経営者・人事労務の担当者が、対象の部署や従業員にどのように伝えたのか?
  • 事業場(会社)での過去の例は、どうだったのか?

大阪北部地震では、地震があったのがちょうど午前8時前だったため、通勤途上、通勤直前の方が多くいたと思います。西日本豪雨では、阪急電車ならお昼前頃に運行見合わせました。

通勤の時間帯に公共交通機関がストップした場合、会社とすれば、どのように対応するのか? BCPうんぬんよりも、こういう方が大事です。 判断は難しいのですが、「自主的な判断に任せる」「無理して出勤する必要はない」が、まだベターな答えです。ただ、震度5強以上の場合、鉄道会社の情報を参考にする場合など一定の基準は設けます。

そして、重要なのが「出勤予定時刻までに、会社(担当者)に出勤について連絡をとること」です。メールでも、社内SNSでも、電話でも手段を問わず。

会社(事業場)で働いていた時間帯に、電車がストップした場合は、どうする?

大雨警報・洪水警報など、天気の場合は、予報や鉄道会社も情報を提供しているので、それらを参考にするしか方法はありません。

今回の西日本豪雨災害の場合、阪急はお昼頃に運行見合わせ、再開は宝塚線は午後5時過ぎだったかと。この電車が運行していない時間帯に、「帰宅命令」を出すのは、少し酷だったような気がします。梅田駅周辺の百貨店・ショッピング街などは、午後3時で閉まったところも少なくありませんでした。
(帰れ、ではなく、運行再開時まで残って良い、がまだマシだった気がします。残業代のときと言っていることが違いますが。)

で、冒頭のお客様からいただいたご質問。
「その日の給与を支払うのか?」
来ないで良い旨を伝えたのであれば、休業手当を支払うか、有給休暇で処理する臨機応変か、特別休暇にするのか…。ただ、この質問は、対象者が時給者や日給者のことが多いんです。ですので、「どう伝えたのか」がポイントです。

そのほかには、「タクシーで来たから」「いつもと違うルートの電車しか動いていなかったので」ということで、そのタクシー代や運賃を請求されていますが…。お客様に答えた内容を書くのは遠慮しておきます。
(その企業内のもろもろの事情によって、「出社する、自宅待機する」等の指示や基本の行動原則が違うので。これだっとは書きにくいです。)

BCPがあれば、このような事態も想定していたでしょう。
が、BCPを策定していない中小企業であっても、今回のことをルール(内規)として書き留めておくことはできます。今後に活かしましょう。

ちなみに、唯一の正解はないと思った方が良いです。
ベースのルールを前提に、臨機応変に対処するのが、分かりやすいと思います。




会社は、勤務時間しか関与しないのが原則です。が、災害時などは、安否確認ということで、勤務時間外の場合も基準を設けて報告させるのも方法です。(というか、常識の部分ですが)
1週24時間×7日=168時間のうち、会社への通勤往復で2時間、勤務時間9時間(休憩1時間)+残業2時間としたら、社内・周辺は週のうち55時間です。1週のうちの1/3が社内・周辺で、残りは勤務時間外です。勤務時間外の安否確認・連絡ルールを作った方が良いのは、こういう理由からです。

大阪社労士事務所

【大阪社労士事務所は、就業規則・労務相談をメイン業務とする社会保険労務士事務所です。】

年次有給休暇の管理、有休の計画的付与制度の導入、働き方改革の支援、就業規則の変更・見直し、各種規程の策定も行っています。
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