お中元の取扱いをルール化する
7月に入り、弊所にも運送業者さんからお中元が届けられ始めました。
一般の事業者様・企業様にも、お中元が届き始めているようです。ある企業様の担当者からの話では、「2日に、ドッとお中元が届きました」とか。
厳しいことを書くなと言われますが、やはりギフトポリシー(あるいはノンギフトポリシー)は整えていた方が良いと思います。
次のようなことがあるのであれば、一考が欲しいところです。
- この時期ならお中元、冬ならお歳暮が、取引先様から贈られてくる
- いわゆる接待攻勢が多い(飲食やゴルフなど)
就業規則には、だいたいこのような規定があるはずです。
厚生労働省のモデル就業規則_平成30年1月_一部抜粋
第3章 服務規律
(遵守事項)
第11条 労働者は、以下の事項を守らなければならない。
②職務に関連して自己の利益を図り、又は他より不当に金品を借用し、若しくは贈与を受ける等不正な行為を行わないこと。
少し厳しめの就業規則なら、「会社の許可なく、顧客、取引先およびその他関係者から金品ならびに飲食などの饗応を受けたり、私事での利益を受けてはならない。」「立場を利用して、他の従業者、顧客、取引先およびその他関係者に対し、私的利益を得るための取引をしてはならない。同様に、金品の借入または手数料、リベート、その他金品の収受などの私的利益を得てはならない。」などのストレートな規定が置かれていることも。
会社の利益のためなら良いのか、自己の利益・私的利益を目的としていなければ良いのか。そんな疑問さえ湧いてきますが。まあ、線引きのしにくいことは間違いありません。
逆に言えば、このような規定があれば、相手方・取引先様にも同様の意味合いを実行するのが、本来の目的かと。
内部不正を防ぎ、経営活動の透明性を高めるのであれば、やはりギフトポリシー(逆のノンギフトポリシーの場合も)は必要です。ガチガチにする必要はないと思います。
が、少なくとも、こんなルール程度は有った方が望ましいような…。
- 会社宛、代表者宛のお中元・お歳暮は、受け取り可
- 会社へ送られた個人名宛てのお中元・お歳暮は、取り引き状況等確認の上、受け取り可
- 個人宅(自宅)へ届いた取引先等からのお中元・お歳暮は、会社へ報告(そもそも論ですが、自宅の住所を教えた?)
- 接待は、会社の許可を得て、行う(当たり前ですけど)
- お中元・お歳暮などのギフトは、○千円を超えるものは、取引先様等へ説明の上、その後のことについて対応する
- 商品券・ギフト券など換金性の高いものは、原則受け取りはしない、例えば
あっ、弊所に届いたお中元ですか?
実は、ほぼ全部、社会保険労務士事務所のお客様ではありません。
接待(呑み会)・慰安旅行・忘年会のお誘いも、非常に心苦しいのですが、基本お断りしています。「あの時、おごったやん」と言われたくないので。お断りしたことで、気を悪くする経営者様やご担当者様もいらっしゃいますが、就業規則の「服務規律、服務心得」を作った社会保険労務士としては、仕方ありません。
(逆なんですが、受け取る側だけでなく、贈る方もそれなりに。まあ、会社が許可すれば、エエ訳ですが。もともと役員・取締役は就業規則の適用外ですが、あえて除外ルールを作るのも、面白いかも。)
過去に見てきた、会社内部での不正は、小さなことから始まっています。
「そんな、お中元くらいで。堅いこと言うな!」
「お中元・お歳暮は、取り引きがあれば、贈ったり贈られたりは当たり前や!」
そう、当たり前です。
でも、ドレスコードが必要な時代、労働トラブルが目立つ時代、何とかした方が良いと思います。
大阪社労士事務所
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