労働基準監督署の調査、これは何があったの?
元・農林水産省職員の社会保険労務士桑野です。
何の関係もありませんが、こういう記事だと受けるかなと。
(単位農協は、農政局の監査・調査の対象ではないそうです。私は、某農政局では、局勤務時は総務部総務課・共済組合担当でしたので、農協検査の関係は全く知りません。)
お客様から、電話で質問がありました。
2017/11/29 12:11神戸新聞NEXTから、引用させていただきます。枠内は、引用の記事です。著作権等問題があれば、ご指摘ください。
JAあかしが残業代不払い 時間外労働に「上限」
あかし農業協同組合(JAあかし、兵庫県明石市大久保町)が、職員の残業代に不払いがあるとして、加古川労働基準監督署から10月に改善指導を受けていたことが29日、分かった。同JAによると、部署によって職員の残業時間を「5~10時間以内」とする「上限」を設定していると指摘され、過去2年間の未払い分(※1)を支払うよう求められたという。
神戸新聞社の記事を引用したのは、お客様がこの記事について質問されたからです。
お客様がまず気にされたのは、※1の部分。
普通3か月程度のところ、2年間分の未払いを労基署が求めるのか。確かに時効は2年間ですので、この辺り表現の問題もあるのではと憶測。国会答弁うんぬんは、関係ないですから。
そう言えば、残業上限の設定の部分は、何も訊かれていません。
同労基署は9月中旬以降、同JAの本店と全支店の計6店(※2)に立ち入りを行い、職員らの勤務状況を調査した。勤務時間や時間外労働を記した勤務簿などと、防犯カメラなどに記録された実態が異なること(※3)を把握。過去2年にさかのぼって、パソコンの記録などを調べ、全職員の残業代の未払い分を支給するよう求めた。
そして、お客様が驚いたのが※2の「全支店」の調査があったこと。
お客様は農協ではありませんが、他のお客様も同様に、支店・店舗・工場がありますので、同じような時期に一斉に入るとは、と言うことです。
「内偵か、申告があったのでは?」
それは、※3でも分かります。
通常の調査で、勤務簿と防犯カメラの記録を比べるのかなあ??
テナントでも自社ビルでも防犯カメラは付いていますが、弊所のお客様の場合、労基署調査ではチェックされたことはありません。もちろん、労働基準監督官の調査手法の一つですが、よほど何かあったんだろうなと思わせられます。天井の電気は付いていたけど、残業時間がゼロだったとか…。
私が見た別新聞の別記事では1日平均2時間ほどの時間外労働があったとも。としたら、月間40時間・年間480時間? 36協定のことは書いていませんね。
この記事自体も、元はリーク?何??自主的な公表???
労基署の調査に対しても、何やら非協力的な雰囲気が漂ってきそうです。
一部の部署では休日出勤をした場合、「顧客への営業などを4件行えば、振替休日を1日取れる」とする慣習があった。休日出勤手当は支払われておらず、改善を指導した。
お客様には言われました。
「これは、ウチでもやってないわ。」
どの部分か、突っ込めないのが悲しいですが。
一方、労基署からは「上限」を超えた残業時間について、上司が書き直しを指示したとも指摘されており、同JAの担当者は「把握できていない。残業は事前申告制で、定時退社を推進していた。申請しづらい雰囲気があったのかもしれない」と釈明。未払い分の賃金は、全職員分の調査後、年内に支給する方針(※4)とし、「労基署の指導を真摯に受け止め、改善したい」と話した。
同JAは1992年、明石市農協と大久保町農協が合併して発足。組合員と准組合員は計約9800人で、職員は約80人。
残業が事前申告制・許可制なのは、それ自体は問題ありません。
が、黙認していたとしたら、その黙認された労働時間はアウト=残業です。
で、※4。
私が見た新聞では、是正勧告書の対応期限は、11月21日が期限とも、11月末が期限とも。記事は29日なので、実際は分かりませんが。
それでも、「年内」つまり12月中と言うことは、期限を過ぎている、お客様から指摘されたのは、この部分も。
「こんな延長って、できるの?」
延長を担当の労働基準監督官なりに、確認すればできます。フツーです。
(20か月以上延長した学校法人を知っていますが、お咎めは無かったようです。←弊所のお客様ではありません。守秘義務対象ではありません。)
お客様の担当部長曰く、
「労働基準監督署の調査、全支店などに順次入られたら、イヤですね。」と、ポツリ。
他のお客様からも、この電話の後に質問&連絡がありました。
「うちも、全事業場に入られたら、対応不可能です。」
(ご担当者レベルですが、倒産してしまうとも…。)
労働時間のこと・残業代のことで問題意識をお持ちなら、弊所・大阪社労士事務所へご相談ください。
前向きに、改善策・是正策をご提案します。
注)あくまで、弊所・大阪社労士事務所とお客様との電話でのやり取りを再現したものです。脚色は最小限ですが、理屈・理論的には検証しておりません。悪しからずご了承ください。
大阪社労士事務所
【大阪社労士事務所は、就業規則・労務相談をメイン業務とする社会保険労務士事務所です。】
年次有給休暇の管理、有休の計画的付与制度の導入、働き方改革の支援、就業規則の変更・見直し、各種規程の策定も行っています。
労働条件自主点検表が送付された場合の対応もおまかせください。
ご相談・ご依頼は、ご遠慮なくどうぞ。
電話 06-6537-6024(平日9~18時)
不在時は、折り返しお電話させて頂きます。
または、「お問い合せ」フォームから。
サイバー法人台帳への登録・診断のお手伝い
サイバー法人台帳ROBINS by JIPDECさんへの企業情報掲載、ホワイト企業宣言を支援しています。当事務所には、確認者がいますので、企業情報の確認・経営労務診断に対応しています。
https://robins-cbr.jipdec.or.jp/
無期転換ルール・継続雇用の高齢者特例の実務セミナー
無期転換・5年ルールの本格的な実施が迫っています。
「無期転換後」の労働条件、どうしますか?
「無期転換ルールのポイント」小冊子を配布します。
次回は、1月5日、お申し込みいただけます。(今日やってます
「無期転換対応セミナー」「働き方改革・改正労働基準法セミナー」「働き方改革の前に働き方改善を先に・セミナー」の講師も承っております。
a:4125 t:1 y:1