「仕事のやり方改革」その事例

働き方改革ばかり目に付く毎日ですが、いったい何をすれば良いのか、自分たち(企業・労働者)に関係があるのか、そういう疑問や声を寄せられます。

「働き方改革」というとハードルが高そうな気がしますが、「仕事のやり方改革」=仕事のやり方を工夫して改善する、そう思えば、意外と分かりやすいのかも知れません。

  • 事例その1
    • 取引先様に、納期や受発注について調整、無理の無いような業務態勢にした
      詳細は書けませんが、弊所の顧問先様(労務相談顧問)に労基署の調査が入り、「是正勧告=長時間労働の是正」を受領。その関係で、取引先様にもご協力をお願いし、一定のご理解を得たと伺っています。対象業務は、この企業様のメイン業務全般です。
      • ただし、無理も
        こちらの企業様ではありませんが、時刻表の書き換え・設置、ITシステムの入れ替えなど、夜間・休日の労働になることもあります。振替休日も利用して欲しいのですが、社外の社会保険労務士だと限界が…。
  • 事例その2
    • 業務を見直し、郵送に
      弊所に定期的に業務をご依頼いただく企業様(主に就業規則の関係)と、雑談していて。社会保険・雇用保険の手続きは、手書き、それらを持参していて、入社・退社があると半日仕事だったのが、郵送にしただけで、現場作業のヘルプもできるようになった。郵送で良いのを知らず、この企業様の場合、最寄り駅まで徒歩20分ほどなので、時短効果はバツグン。
      • まだまだ手書きが
        被保険者数が数百名規模なら、電子申請ツールの利用や、手書きならせめて郵送を利用されるよう提案していますが、「離職票は早く欲しい」「持参の方が安全」「役所が近い」と言われることも多く…。
        (誤解があると困りますが、電子申請での雇用保険の喪失手続・離職票はだいたい24時間以内には公文書が返ってきます。)
  • 事例その3
    • M&Aで業務内容を変更
      弊所の顧問先様(労務相談顧問)でしたが、業務全般を見直していく中での選択肢が、吸収・合併でした(と、伺いました)。こちらも長時間労働の是正が急務でした。業務内容と言うより、業務の方法・フローを変更されたようです。弊所との契約は解除になりましたが、先日その企業様の前を通ると、社名も変更されていました。で、土曜日にもかかわらず、電気が付いていたのは気のせい??

思ったのは、経営者・社長のリーダーシップでグイグイ引っ張っていく、そういう企業様は改革・改善ができているようです。

仕事のやり方なら、現場の従業員の方が分かることも多く、逆に「前例主義」だと内部の従業員には何が問題か見えないこともあります。
(前例主義かどうかは、外部の人間でないと分からないと思います。上記の事例その2は、まさに典型です。「今まで、誰からも、ダメと言われたことがない」そういう業務・仕事こそ、見直し、改革できる、そう感じます。)

問題意識があるかないか、
問題意識があれば、働き方改革・仕事のやり方改革はできます。


大阪社労士事務所

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