「仕事のやり方改革」その事例
働き方改革ばかり目に付く毎日ですが、いったい何をすれば良いのか、自分たち(企業・労働者)に関係があるのか、そういう疑問や声を寄せられます。
「働き方改革」というとハードルが高そうな気がしますが、「仕事のやり方改革」=仕事のやり方を工夫して改善する、そう思えば、意外と分かりやすいのかも知れません。
- 事例その1
- 取引先様に、納期や受発注について調整、無理の無いような業務態勢にした
詳細は書けませんが、弊所の顧問先様(労務相談顧問)に労基署の調査が入り、「是正勧告=長時間労働の是正」を受領。その関係で、取引先様にもご協力をお願いし、一定のご理解を得たと伺っています。対象業務は、この企業様のメイン業務全般です。- ただし、無理も
こちらの企業様ではありませんが、時刻表の書き換え・設置、ITシステムの入れ替えなど、夜間・休日の労働になることもあります。振替休日も利用して欲しいのですが、社外の社会保険労務士だと限界が…。
- ただし、無理も
- 取引先様に、納期や受発注について調整、無理の無いような業務態勢にした
- 事例その2
- 業務を見直し、郵送に
弊所に定期的に業務をご依頼いただく企業様(主に就業規則の関係)と、雑談していて。社会保険・雇用保険の手続きは、手書き、それらを持参していて、入社・退社があると半日仕事だったのが、郵送にしただけで、現場作業のヘルプもできるようになった。郵送で良いのを知らず、この企業様の場合、最寄り駅まで徒歩20分ほどなので、時短効果はバツグン。- まだまだ手書きが
被保険者数が数百名規模なら、電子申請ツールの利用や、手書きならせめて郵送を利用されるよう提案していますが、「離職票は早く欲しい」「持参の方が安全」「役所が近い」と言われることも多く…。
(誤解があると困りますが、電子申請での雇用保険の喪失手続・離職票はだいたい24時間以内には公文書が返ってきます。)
- まだまだ手書きが
- 業務を見直し、郵送に
- 事例その3
思ったのは、経営者・社長のリーダーシップでグイグイ引っ張っていく、そういう企業様は改革・改善ができているようです。
仕事のやり方なら、現場の従業員の方が分かることも多く、逆に「前例主義」だと内部の従業員には何が問題か見えないこともあります。
(前例主義かどうかは、外部の人間でないと分からないと思います。上記の事例その2は、まさに典型です。「今まで、誰からも、ダメと言われたことがない」そういう業務・仕事こそ、見直し、改革できる、そう感じます。)
問題意識があるかないか、
問題意識があれば、働き方改革・仕事のやり方改革はできます。
大阪社労士事務所
【大阪社労士事務所は、公的保険手続き・給与計算・就業規則・労務相談を行う、ごく普通の社会保険労務士事務所です。】
年次有給休暇の管理、有休の計画的付与制度の導入、働き方改革の支援、就業規則の変更・見直し、各種規程の策定も行っています。
労働条件自主点検表が送付された場合の対応もおまかせください。
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