11/6無期転換ルール対応セミナー:ご報告

昨日、11月6日午後3時から「無期転換ルール対応セミナー」を、弊所・株式会社戦略人事研究所共催で行いました。

お申し込みは4社4名様でした。結構遠くの場所から来ていただくのは、非常に嬉しくもあり、お時間等を頂戴して申し訳ないなあとも思います。
1社1名様は、予定の都合で直前にキャンセルを…、で3社様のご参加。

大阪社労士事務所・無期転換ルール対応セミナー2017-11-06 14
無期転換ルールの説明自体は、ホワイトボードに貼った内容のみです。
資料としては、セミナーレジュメと「無期転換ルールのポイント」小冊子(出版社:清文社様)を配布しています。

すでに、参加の皆さまは、基本的なことは勉強されているということでしたので、質疑応答を中心にセミナーを進めました。ただ、5年と1日を含む契約期間のことを話すと、皆さま「うーん」。

無期転換後の処遇、労働条件についてのご質問が多く、「いよいよ」という感じがします。無期転換後の労働条件については、労基法・均等法などの法律に触れていなければ、雇用期間を有期→無期だけで、とくに問題ありません。また、不利益ではなく有益変更であれば、全く問題はないでしょう。

確定拠出年金の加入対象者のご質問もいただきましたが、できれば平成24年の労働契約法改正後に検討・着手されていれば、と思いましたけど。

関連して、「別段の定めとして正社員にだけ転換させるのは、不利益変更?」という疑問もいただいたのですが、国の施策に沿った内容であれば、それも問題になるとは考えられません。
(正社員の労働条件が悪いのであれば、そちらの改善が先かと。)

参加者様の所属企業は、大企業の関連会社、人数の多いところと、やはり200名以下の非上場会社様が参加されていません。

早めに、実務的な無期転換ルールの対応・対処をとられることをおすすめします。有期→無期だけだと、9割以上の企業様でトラブルにつながること必至?です。「定年」「継続雇用制度・高年齢者法の雇用確保措置」「休職・復職」は別段の定め(特別のルール)で対応、プラス「解雇事由の追加」「賃金変更・所定労働日等変更」は今の就業規則を見ながら修正・変更。無期転換ルールのポイント小冊子には、特製の無期転換申込書兼別段の定めの同意書も、記載しています。就業規則の変更等が間に合っても、個別同意を取っておく方が安心できます。

団体様向けの無期転換ルールについてのセミナー講師も、承ります。



独り言:
当日夕刻から所属する社会保険労務士会の研修会がありましたが、テーマは「無期転換ルールの実務対応」。弁護士の先生が講師でした。直前の急な雇い止めは、やはり労働トラブルの元ですね。労働契約法に因らない無期転換制度の話がありましたが、過去の事例と変わっていませんでした。「試用期間的有期労働契約の是非」「無期転換ルールの基本的な説明」は、ありませんでした。残念…。

弁護士の先生と、社会保険労務士である桑野とは、実務の意味が違うようです。


大阪社労士事務所

【大阪社労士事務所は、公的保険手続き・給与計算・就業規則・労務相談を行う、ごく普通の社会保険労務士事務所です。】

年次有給休暇の管理、有休の計画的付与制度の導入、働き方改革の支援、就業規則の変更・見直し、各種規程の策定も行っています。
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無期転換ルール・継続雇用の高齢者特例の実務セミナー

無期転換・5年ルールの本格的な実施が迫っています。
「無期転換後」の労働条件、どうしますか?
無期転換ルールのポイント」小冊子を配布します。

次回は、12月5日、お申し込みいただけます。

無期転換対応セミナー」「働き方改革・改正労働基準法セミナー」「働き方改革の前に働き方改善を先に・セミナー」の講師も承っております。

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