始業時間より1時間前に出勤する問題を解決

先週、やっと就業規則の変更が終わり、労働基準監督署へ提出。着手から半年以上、7か月ほど掛かったでしょうか。通常は3か月以内での完了ですが、社長の予期せぬトラブルで中断した結果です。

就業規則の作成・変更の打ち合わせ時に、よく話が出てくるのが定番のコレ。
「従業員が、始業時間より1時間も2時間も早く出てきます。何とか、ならないでしょうか?」
「(所定休日の)土曜日に社員が出勤してきますが、仕事をするでもなく、でもタイムカードは押してるんです。」

実は、就業規則の規定の中に、ちゃんと書いてあります。
書いていないようなモデル規程は、見たことが無いほどです。
「職場は、仕事するとこやで」
「仕事無いのに、勝手に来たらアカンで」
 +
「仕事終わったら、はよ会社・施設から出て行きや」
(服務規程・規律、禁止事項などに規定があるはずです。)

大阪社労士事務所・施設管理権

「始業時間の1時間2時間前には入るな、エエ時間に来てください。それまでは、会社の施設には入れませんよ。」
「土曜・日曜は、時間外労働・休日労働の許可を得ている場合しか、会社に入らないでください。」
実は、これで十分です。
(具体的に、○分前なら大丈夫とかセーフとかは、顧問先様・お客様には伝えています。)

施設管理権、Wikipediaでは「施設管理権(しせつかんりけん)とは、施設の管理者(=所有者 施設管理権原者)が所有する施設を包括的に管理する権利権限の事。施設とは、住居邸宅等の建造物・建築物、土地・用地等の事。施設管理権者とは、その施設の所有者や所有者から管理を委託・委任された者(法人・個人)を言う。」とあります。

法律で直接規定されている訳ではありませんが、法律家で無い私が思うに「施設管理権とは、所有者・占有者がその所有または占有している土地・建物を管理する権限」と勝手に解釈しています。貸事務所も、その中に入ると理解しています。スーパーマーケットや飲食店での撮影禁止や出入り禁止と同じです。

だから、「1時間も2時間も前に入るな」「休日に勝手に会社施設を使うな」、本当にコレだけでOK、解決する問題です。会社側、通常は総務部長や管財課長、工場長などでしょうか、施設管理に関して権限を持つ者が、言えば済むだけです。早出残業の申請うんぬんとかは、的外れです。

入退館・入退室のルールが、ルーズになっている状態です。
「始発に乗ると、必ず座って出勤できるので。」
「バスの連絡が悪くて、1時間前が一番エエ時間です。次のバスだと遅刻しますが、遅刻して良いの?」
「土曜日に、寮にいると、冷房で電気代がいるから。」
「休日は自宅に居づらいので…(会社に出勤)。」(お仲間??)
理由も伺いましたが、誰も何もしない状況です。
会社の電気も水道も使っている訳ですから、何らかの損害を与えているはずなんですけど。

で、来て何してるの?
●新聞をじっくり読んでいます。
●朝食を近くのコンビニで買ってきて食べています。
●取りあえず、社内にいるだけです。(土日はとくに。時間つぶし?)
うーん、です。

言いづらいのは、分かります。
でも、タイムカードを押してたり、パソコンをログインしていたり、入退館記録に残っていたり、つまり未払いの早出残業代・休日出勤手当として請求される可能性がなきにしもあらず。
リスクヘッジ、しませんか。
(と、お客様にもアドバイスしますが、実際はなかなか難しいです。「そういうことになったことがない」「そんな早出残業も休日出勤も請求されたことがない」ので、大丈夫と踏んでおられます。本当は逆なんですけど。)

国費が投入された某金融機関の例を出したりしました。
でも
「桑野さん、毎日朝6時くらいから、見張ってくれる?」
「桑野さん、休日にガードマンしてもらえる?」
と。

だから、施設管理権がありますよ、って。
施設管理権、これで十分です。
施設管理権は、労働組合との団体交渉の際にだけ使う言葉じゃありませんから。

ああ、鍵の管理がやはりルーズな状態、企業の秘密情報・個人情報・プライバシーの管理も大丈夫ですか?


大阪社労士事務所

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