不倫が発覚したので、処分したい

時流ネタに乗ります。不倫のご相談は、私の場合、記憶のある範囲では累計4件ほどです。

半分は、リアルのご相談、そして残りの半分は就業規則の作成・見直しをしていての質問。

結論から書きます。
「従業員が不倫をしているからと言って、それを取り上げて、懲戒処分・退職勧告などはやり過ぎです。」

当事者たちが、例え、社内、社員同士、仕事関係であっても。本人が不倫の事実を告白した場合であっても、です。なにしろ、「勤務時間外=プライベート」の出来事ですので。
(「正直に吐け!」は、パワハラといわれる場合も。)

ただし、こんな場合は、アウト=処分可能です。

  • 勤務時間中に、社内でイチャイチャする。
  • 勤務時間中に、頻繁に不倫相手と連絡を取っている。
  • 不倫に気を取られて、仕事が手に付いていない、やっていない。

大阪社労士事務所・不倫と処分の関係

もちろん、就業規則の服務規律、懲戒事項などに規定されている必要があります。どの禁止事項・懲戒事項に当てはまるか、当てはまらないと処分は出来ません。

「不倫をして、社内の風紀・秩序を乱した」という理由での処分・懲戒は、慎重に実施しましょう。

一方、気を付けないといけないこともあります。社内不倫かと思っていたら「セクシュアル・ハラスメントだった」ケースが代表格でしょうか。

今メディアが騒いでいる不倫は、民事の案件であり、刑事罰はありません。心情的な面はさておき、いわゆる被害者は不倫をしている方の配偶者だけです。また、弁護士さんに訊くと「メディアの言う不倫と、不貞行為は違う。不貞行為は、普通大っぴらにしないはず。状況証拠の積み重ねだけ」だそうです。

理屈の上では、そうなります。
現実には、「配偶者が会社に乗り込んできた」「取引先に謝罪を求めた」などなど、ウワサは耳にしますが、その場に立ち会った訳では無いので。「ウチの会社の女性社員」が不倫相手だと、取引先にクレームを入れるのも、エエのか悪いのか。

↑ 処分したい、お灸を据えたい(古い!)、そう思うかも知れません。が、堅いことを言うと「プライベートなので、どうしようもできない」。

まあ、プライベートのことなので、アンオフィシャルで話しを聞いてみて…。
それからでしょうか。
訊きすぎると、逆に「セクハラや」と言われる可能性も…。


追記:あくまで、人事労務的な視点から「不倫」を見ています。悪しからず、ご了承ください。なお、現実の対応としては、理屈だけで済まさないこともあります。この手のご相談も、弊所・大阪社労士事務所のお客様には、アドバイスしております。


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