ボーナスの支給対象者

賞与(ボーナス)の支給対象者と言えば、1)支給日現在の在職者、2)基準日現在の在籍者に、支給すると規定している中小企業様が多いのではないでしょうか。

例えば、
1)の場合は、6月15日に賞与を支給します→6月15日の支給日に在職していれば、支給しますよ、
2)の場合は、6月15日に賞与を支給します→6月1日の基準日に在籍している者に、支給しますよ、
そんな感じです。

算定対象期間を定めているケースも多いと思います。
人事考課の期間と一致させている場合、直前6カ月の営業成績・勤務成績を反映させる場合、色々な企業様があるかと。正しい理屈では、賞与の算定対象期間と人事考課の期間は一致、逆に書けば賞与の算定をするために人事評価制度を導入していることもあります。

算定対象期間の全期間を勤務していること、これも規定に入れている企業様が多いと思いますが、例外としては、定年退職者(継続再雇用を希望されない方)や育児休業の取得者は、勤務期間に応じて賞与を計算します。

今回、お客様からご相談をいただいたのが、基準日・支給日に在籍していない退職者に対して、賞与を支給したいので、支給しても良いのか、というもの。就業規則・賃金規程の規定では、支給対象者となっていないが、経営者様・社長様が支給して良いと思うなら、それは、外部の社会保険労務士が言えることではありません。

社会保険料は資格喪失後なので控除せず、雇用保険は賃金なので当然控除。
(退職金や功労金として支給すれば良いという考えもありますが、ご相談のあった企業様には退職金制度がなく、人事労務のご担当者様も顧問税理士の事務所も、退職金としての支給にはかなり難色を…。)

気前良く、退職者の方にも賞与を支払われるそうです。

過去には、基準日・支給日に在籍していても1カ月以内に退職する予定の従業員さんには1円も賞与を支払わなかった企業様があることを思えば、本当に太っ腹です。

そう思うと、「なんで、この方、辞めるのかな」と感じました。



※守秘義務の関係で、一部脚色しています。


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