週休3日制を導入するために
「最近、新聞で『週休三日制』が記事として載ってるけど、教えてもらえます?」
と、お客様から電話。
(電話での会話は、省略)
1、2年前でしょうか、そのくらい以前に出ていた記事の「週休三日制」は、1日の所定労働時間を10時間にする変形労働時間制(形式的には1カ月以内の変形)です。飲食店やショップ、店舗なら、1日8時間に縛られることなく、ということでしょう。例えば、朝10時から夜9時まで所定労働時間とすることができます。それゆえ、その日に関しては所定労働時間内であれば割増賃金(残業代)は不要!休日に関しては、全て休日出勤になりますので、分かりやすい。
(週休3日制にしても、所定休日は3日連続と言うことではないところにご注意を。)
ここ最近の「週休3日制」は、新聞や専門雑誌の情報では、1日10時間ではなく、1日8時間の所定労働時間。週休2日に加え、1日を出勤自由日に設定するという形態のようです。将来的には、完全に週休3日?!
(間違って解釈しているかも知れませんが、そもそも導入は数年後らしいのでお許しを。)
単純に月額給与の額面を5分の4、8割にはできません。
で、本当に必要なのは何か?
「仕事・成果とは何か」即ち評価する物差し=人事評価制度が必要になってきます。これは、週休3日制にだけ必要なだけでなく、同一労働同一賃金、短時間正社員・短日正社員などのいわゆる多様な正社員制度でも必要です。最近流行りのテレワーク制度も同じく。
お客様に、「仕事・成果とは何か」「公平公正かつ分かりやすい評価制度があること」が週休3日制の導入に必要なものだと伝えると、返ってきた一言。
「うーん、やっぱりウチには無理やね。ありがとう。」
「仕事って、何かぐらい分かってるヤン」
「成果は、今もやってるから、同じでしょ」
そうだと、結局、仕事・成果=労働時間になってしまうんですよね。
人事評価制度の構築、短時間正社員・短日正社員の制度の構築も、弊所で行っています。
・短時間正社員:1日の所定労働時間が、フルタイムの正社員より短い
・短日正社員:1カ月の所定労働日数が、フルタイムの正社員より少ない
大阪社労士事務所
【大阪社労士事務所は、公的保険手続き・給与計算・就業規則・労務相談を行う、ごく普通の社会保険労務士事務所です。】
年次有給休暇の管理、有休の計画的付与制度の導入、無期転換ルールの対応、それらに伴う就業規則の変更・見直し、各種規程の策定も行っています。
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