11/4マイナンバーセミナー、終了:ご報告

マイナンバーセミナー、緊急開催
次回は、12月5日・13時から

先週、11月4日午後3時から弊所・株式会社戦略人事研究所共催の「マイナンバーの企業実務対応セミナー」を開催しました。文化の日と土曜日に挟まれた金曜日にもかかわらず、ご参加いただきました企業様、ありがとうございます。

参加者様は、1社1名様でした。実は、マイナンバーセミナーの申込みフォームを5月開催のままにしていたのですが、問い合わせのお電話をいただき、ご参加いただけました。年末調整前にマイナンバーの実務セミナーを探していたところ、弊所開催の分しか見つけられなかったとのこと。
(そのため、予定外ですが、12/5に開催します。)

いつもどおり、セミナー開講前のスナップです。

大阪社労士事務所マイナンバーセミナー2016-11-04 14

●今回ご参加の方は、手付かずの状態のようでした。どのように個人番号(マイナンバー)を収集するのか、費用と手間と管理のことを考えて、やっていただきたいと思います。

ここ何回か書いているのですが、社保・雇用保険手続きを社会保険労務士事務所に委託している場合、年末調整事務を税理士事務所等に委託している場合は、まず、税理士・社労士の事務所と打ち合わせていただくよう強くお願いします。セミナーの内容と違った指導・アドバイスも考えられます。今の時点で現実的な対応としては、そのようにしていただくのがベターかと思います。

マイナンバーに関して

●個人番号(マイナンバー)を集める対象者は、源泉徴収票・支払調書をお渡し・発行する個人です。従業者の扶養家族の番号は必要、扶養でない家族は対象外。税理士法人等の法人は対象外です。
●個人番号(マイナンバー)を委託先に渡す場合、委託業務の内容によって、渡す対象者を考慮する必要があります。
●就業規則の変更は、既にお持ちの就業規則によって必要度が違います。マイナンバーのため「だけ」に変更せず、就業規則全体の見直しがベターです。来年1月実施の雇用保険法・育児介護休業法の改正、無期転換ルール対応を考えれば、そうなります。(今回の開催から、セミナーでは具体的な規定例を説明していません。サンプル対応、または個別対応します。)
●ガイドライン事業者編(改正分あり)・国税庁本人確認の方法のpdfは、ご担当者様なら印刷して手元に置いておきましょう。原則、身元確認+番号確認が必要です。
安全管理措置の対応については、平成28年開催からは細かい点は解説していません。不安な場合・不明な場合でアドバイスをご希望の場合は、弊所にご相談ください(有料ですが)。

マイナンバー関係書式の配布について

昨年8月5日マイナンバーセミナーご参加の方から、レジュメにマイナンバーの書式・取扱規程等の配布URLを記入しています。

昨年7月以前に弊所マイナンバーセミナーを受講され、関係書式の配布を希望される方は、お申込みの際のリターンメールのメールアドレスに件名「マイナンバー関係書式の配布希望」としてメールをお送りください。

また、「応研株式会社様の大阪支店」でのマイナンバーセミナーにご参加された場合も、セミナー資料の取扱規程等を無料でお送りします。レジュメ記載のメールアドレスへご連絡ください。


大阪社労士事務所

【大阪社労士事務所は、公的保険手続き・給与計算・就業規則・労務相談を行う、ごく普通の社会保険労務士事務所です。】

年次有給休暇の管理、有休の計画的付与制度の導入、無期転換ルールの対応、それらに伴う就業規則の変更・見直し、各種規程の策定も行っています。

ご相談・ご依頼は、ご遠慮なくどうぞ。

電話 06-6537-6024(平日9~18時)
不在時は、折り返しお電話させて頂きます。

または、お問い合せフォームから。

企業実務向けマイナンバーセミナー

まだまだ、やっています。
実務に振った内容ですので、ムダがありません。

次回開催は、12月5日、午後1時、無期転換ルール対応セミナーの前です。
マイナンバーセミナー」ご確認のうえ、お申し込みください。

また、個別の相談もしております。「特定個人情報等の取扱規程、作成&チェック」「マイナンバー監査業務」も承ります。

無期転換ルール・継続雇用の高齢者特例の実務セミナー

無期転換・5年ルールの本格的な実施まで、あと2年を切りました。
「無期転換後」の労働条件、どうしますか?

次回は、12月5日、午後3時に開催します。

無期転換対応セミナー」から、お申し込みください。