36協定・限度時間を超えてしまった
「えらいことです、至急電話ください。」
と、お客様である企業の社長様から、弊所宛に電話が。
ちょうど、自分自身の勉強のため研修会に参加していました。
電話をしてみると、社長様曰く。
「20日締めの給与なんですが、二人ほど残業時間が36協定の『延長することができる時間』を超えてしまったんです。36協定、やり直すんかなあ。どうしたらええの?」
事実は、次の通り。
- 労働時間は、1か月変形を採用。
- 延長することができる時間は、限度基準の上限の1か月45時間。
- 一人は、残業時間46時間、もう一人は47時間。
- 受注が好調で、社内基準の1日2時間を超えた日が何日かある。
私「やり直しって、36協定の届は過去に遡れません。でも、それくらいなら大丈夫ですよ。」
社長様「大丈夫って、超えてるよ。どういうことなん?土曜日に休日出勤してもらったら良かったんかな。」
私「社長、土曜日は残業時間のカウントですよ。就業規則で法定休日になってる日曜日だけ、36協定の休日労働の方ですよ。」
続けて、私「だって、社長のとこ、所定労働時間、7時間45分でしょ。だからセーフ。」
社長様「えっ?」
私「だいぶん前にも説明しましたけど、1日8時間が基準なので、15分間は法定内残業ですから、20日ほど時間外があれば300分、5時間は引いて計算できますから。41時間42時間ですから、セーフ。」
社長様「そういうこと。なんとなく、分かったわ。」
私「社長、さっきの土曜日出勤ですけど、あれ丸丸時間外労働のカウントやから、注意してくださいね。」
社長様「なるほど、ね。」
コンプライアンスを意識されている社長様でしたので、「至急電話」で連絡が入ってきました。土曜日曜は休めと経営者として宣言されていたので、土曜日出勤がなかったのがラッキーでした。
時間外労働について、再確認できました。
(労務相談顧問なら、このような内容も遠慮無く、訊いていただけます。)
※守秘義務の関係で、内容について脚色しています。
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