身元保証書は、取る取らない、有効無効?
「身元保証書の保証人、2名要りますか?」
とは、お客様である企業のご担当者様から。
私「就業規則の採用時提出書類に列記してますし、それでお願いします。」
ご担当者様「1名は取れそうですが、もう1名は取れそうにないんだそうです。(採用見込み・内定者さん曰く)」
私「条文無視するわけにはアキマセンので、何とか…。」
つい昨日も知り合いの税理士先生から、身元保証書についてのご相談をいただきました。
最近、身元保証書・身元保証人について、質問・相談されますが、就業規則に「身元保証書が必要」と規定されていれば、規則上は必要なんです。
身元保証ニ関スル法律(昭和8・4・1・法律42号)が、身元保証書の根拠です。
多い質問が、こちら。
●身元保証書、必要ですか?
●身元保証人は1名、2名?
●親族だけでOK?
●印鑑証明書は、添付する、しない?
●経理だけに限定する?
●身元保証人の資産は、どうやって確認する?
●損害、ホンマに身元保証人に請求しても構わない?
お客様には、「身元保証書は、精神的なものですよ」と伝えています。
別の企業様では、身元保証人に雇入れ後3年程度は、「彼・彼女(新しく採用された従業員さん)は、頑張っています」旨の手紙を送付していると聞いています。もちろん、採用された方に了解を取った上で。
過去数年にいただいたご相談では、「2名取れないから、採用辞退します」「印鑑証明の費用と手間が先方に理解してもらえない」など、まるで身元保証書が原因の採用辞退もあるようです。
損害を請求しようにも、3年(期限を定めない場合)や5年(期限を決めた場合)を過ぎた頃に、その手の事件事故は起こりがちです。また、お金を扱うのは、経理だけでなく、営業職や店舗での販売職も同じです。
(損害の全額を請求できますが、現実には1割2割程度)
また、別の企業様の担当部長曰く。
「更新できるなら更新しても良いですけど、私みたいに60歳前になって身元保証書書いてもらわないとあかんのは、ちょっと恥ずかしいですね。会社に信用されてないと思われて、誰も書いてくれないんちゃいますかね。」
いろいろ考えさせられます。
就業規則の採用時提出書類、見直した方が良いかも知れません。
大阪社労士事務所
【大阪社労士事務所は、公的保険手続き・給与計算・就業規則・労務相談を行う、ごく普通の社会保険労務士事務所です。】
年次有給休暇の管理、有休の計画的付与制度の導入、無期転換ルールの対応、それらに伴う就業規則の変更・見直し、各種規程の策定も行っています。
ご相談・ご依頼は、ご遠慮なくどうぞ。
電話 06-6537-6024(平日9~18時)
不在時は、折り返しお電話させて頂きます。
または、お問い合せフォームから。
企業実務向けマイナンバーセミナー
まだまだ、やっています。
実務に振った内容ですので、ムダがありません。個別相談使いができます。
次回開催は、5月2日です。
「マイナンバーセミナー」ご確認のうえ、お申し込みください。
また、個別の対応もしております。
お問い合わせからお申し込みください。
無期転換ルール・継続雇用の高齢者特例の実務セミナー
無期転換・5年ルールの本格的な実施まで、あと2年です。
「無期転換後」の労働条件、どうしますか?
6月6日に開催します。
「無期転換対応セミナー」から、お申し込みください。