「従業員が解雇にしてくれと言っています」

ある事務担当者の方から、相談がありました。
「従業員に辞めてもらうのですが、離職理由を『解雇』にしてくれと言ってきました。」

ご事情をサラッと伺いました。
●2月に中途採用した。
●3ヶ月の使用期間中である。
●前職を4ヶ月で辞めている。
●家族(配偶者、子ども)がある。
●キリが良いので、給与の締め日で辞めてもらいたい。

オーナー経営者が、経歴と資格を見込んで中途採用したが、能力・実力が全くなかったということで、試用期間が終わるまでに辞めてもらいたい意向であると。

私「辞めてもらいたいって、解雇ですか?それとも、自主退職を促すんですか?」
相談者「オーナー経営者と話し合いの場を持ったんですが、そこで退職を了承したんです。でも、離職票の離職理由は、『会社都合の解雇』にしてくれと言われまして。」
私「ハイと言ったのなら、退職勧奨の方がしっくりきますけど。その辺の話し合いの内容は、打ち合わせ簿とかメモとか残していませんか。」

離職票には、離職理由について異議を書く欄もあります。会社側が離職理由を何らかの根拠により記載しているはずです。何らかの根拠とは、退職願・退職届、解雇通知書、退職同意書(退職合意書)などです。

解雇と退職勧奨による離職では、何が違うのか。
雇用保険のいわゆる失業保険(基本手当)においては、違いはありません。
(絶対に同じでなく、今回のご相談のケースの場合。)

解雇であると、会社が認識した場合は、解雇予告手当の支払いも必要になってきます。支払っていなければ、労働基準監督署に駆け込んで、「予告手当、もらっていません」と申告もできます。離職票の離職理由に「○○の理由で解雇した」と記載されていれば、監督官も「なるほど」と思ってしまうことでしょう。それと忘れてはいけないのが、雇用関係の助成金が受給できない可能性も。

退職勧奨による離職の場合は、退職者本人が同意して退職していますので、フツーは解雇予告手当は支払いません。

「失業保険(失業手当)を受けたい」
従業員さんが、そのように思うのも仕方ないとは思います。が、会社側としては、「事業主として判断した離職理由」を書くべきです。

今回のご相談、解決できたかと聞かれると「否」でしょうか。

大手企業に20数年お勤めされていて、資格も難関資格をいくつかお持ちで、でも実力(実務遂行能力)がないなんて、その方、今後どうされるのでしょうね。
心配する方向が違いました。


大阪社労士事務所

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