管理職が部下を無視すると
「うちの社員で問題のある者がいるんですわ。解雇できますかね?」
と、お客様の担当部長からご相談。
お話しを伺うと、次のようなことらしい。
- 所属する事業所の長の確認を取らずに、事業所の報告書や必要書類を本社に提出している
- 他の部署・社員のコンプライアンス違反事例を、本社の一部社員にメール送信している
なるほど、と思いましたが、担当部長に確認しました。
私「その事業所の長(実際は別の名称)、その社員さんに指導とか注意とかしています?」
部長「事業所の長が、その社員を嫌っていまして、注意もできる状態ではないので、事実上野放し、無視状態ですわ。」
私「それは、よろしくないですね。ノーチェックですか。事業所の長は、就業規則上管理職ですので、部下を管理監督・指導する義務がありますからねえ。それを放棄しているのであれば、お話しを聞く限りでは、その事業所の長の方が懲戒処分に該当するかも知れません。無視もパワハラになりますし。その社員さんだけが問題ではありませんね。」
部長「うーん、それは社長に報告できませんわ。」
元に戻せば、「解雇はできます」。
が、その後のトラブル発生が予測できてしまいます。
(解雇権の濫用と判断される可能性が高いと踏みました。)
- 「勝手に報告・提出」は、鶏が先か卵が先か分かりませんが、管理職が何もアクションを起こさないのは、そもそも問題。
- ルール違反の社員を放置している、別の部署の管理職はどうされたんでしょう?逆に、この手のメールを送付された本社の社員は守秘義務の観点から単純に返信せず、本社の相談窓口に相談したため、今回の相談に。
「事業所の長、管理職を懲戒または管理職不適格として降格処分に付しましょう。」とは、言いにくいです。
まずは、管理職研修の参加をご検討いただけませんか、こういう研修団体がありますよ、と言うアドバイスはさせていただきました。当事務所でも、労働基準法・労務管理については研修ができますが…。100名を超える企業規模ですが、新入社員研修以外はなかなか教育訓練にお金は出してもらえないのが現実です。
(合宿制の管理職研修、意外とお安いのがいくつかありました。)
「解雇する」「注意・指導」「管理職研修」いくつか選択肢をご提示しましたが、歯切れの悪いアドバイスになってしまった感じがしています。
※守秘義務に違反しないように、掲載内容に関しては多少脚色しています。
大阪社労士事務所
【大阪社労士事務所は、公的保険手続き・給与計算・就業規則・労務相談を行う、ごく普通の社会保険労務士事務所です。】
年次有給休暇の管理、有休の計画的付与制度の導入、それらに伴う就業規則の変更・見直し、各種規程の策定も行っています。
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