支払調書の発行義務

【大阪社労士事務所は、人事労務・社会保険の様々なソリューションを提供しています。】

「報酬の支払調書の発行義務、ないんですか?」
と、マイナンバー関連で業務手順の確認をしていて、お客様からご質問。

「報酬を支払った相手(例えば、顧問税理士さん、顧問弁護士さん、講師など)に、支払調書を発行しなくても構いませんよ。税務署に1部提出するだけです。」
すると、お客様から、
「ホンマ? 何で支払調書送ってるのやろ? 税理士さんに何も言われてないけど。」
と続けて質問。

「私の所にも、ほとんどのお客様から支払調書が送られてきますよ。支払金額と源泉の額の確認のための、『親切』じゃないですか。」と私。

支払調書・源泉徴収票の保管についても、同じような感じでしょうか。
ついでに、業務手順(業務フロー)も、私からのアドバイスに基づき多少見直すことに。

弊所主催のマイナンバーセミナーでも意外と多いのが、「タレントさん、エキストラさん、演奏家さん」で、人数が多いケース。
お話しを伺うと、エキストラさんなら数千人、演奏家さんなら数百人というのが、大阪でもあるそうです。

報酬額が5万円以下であっても、支払調書を発行して、彼らに手渡し・送付等する。だから「大変なんです」と言われます。

が、発行義務を確認していただくと、業務自体が楽になるかも知れません。発行義務については、顧問税理士の先生や税務署でご確認ください。
(報酬を受け取る人に支払調書を発行すること自体は親切であって、問題ありません。誤解のないように!)

報酬の支払調書なら5万円以下の支払いなら税務署への提出義務がありませんので、即ちマイナンバーを支払う相手方から収集してはいけないのです。(と、国税庁FAQあたりにも逆説的に書いてあります。)

冒頭のお客様がひと言、
「桑野さん、どうしようかと思っていたモヤモヤがかなりスッキリしましたわ。」。

受給者用の源泉徴収票へのマイナンバーの記載無しや扶養控除等申告書への個人番号の記載省略で、管理はだいぶ楽になりましたが、マイナンバー対応はまだ確定しません。
「多大なお金」を掛けなくても、安全管理措置・セキュリティの対応はできます。

根本の業務フロー・手続きから見直していただくのも良いかも知れません。

★前回も税務関係の記事ですが、税務・経理についてはまずは顧問税理士の先生にご確認いただくように重ねてお願いします。弊所では、税金については書籍やホームページに記載のある内容は説明しておりますが、個別の相談はできません。


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