消費税対策で、外注費扱い?

【大阪社労士事務所は、人事労務・社会保険の様々なソリューションを提供しています。】

「外注だったら社会保険は加入させなくて良いから。」
「業務委託契約を締結しているので、税金の申告は各自で、ですか?」
「一人親方なので、労災は対象外ですよね?」
なぜか、この10日間ほどで外注・業務委託・請負の関係のご相談が目立ちます。

思いつくのは、
●消費税
●社会保険料
でしょうか。
「相手が希望した。」も良く言われますが、外注さんに直接確認したことはありません。

リスク(トラブルの元)としては、「税務調査の時に、給与所得として認定された(所得税を徴収された)」「事故が起こった時に、労働基準監督署から労災の対象にされた」類でしょうか。

社会保険の加入の是非については、外注・業務委託・請負だと表面上数字(源泉所得税、所得税徴収高計算書の人数と税額)に出てこないため、チェックがしにくい状況から「加入しろ」とは、現時点の調査では指摘されにくいと思います、経験上。

税理士ではありませんので税法でのアドバイスはできませんが、社会保険労務士として言えることは、一つ。
「1日いくら(○○○○円)という金額の決め方は、労働者として見られやすいですよ。」

もちろん、指揮・監督、労務提供場所、制服、集合時間、原材料の提供、備品工具の利用、研修・教育訓練、専属性、等々も考慮する事項です。

税務署の調査だけでなく、「労災事故発生」「突然の外注契約破棄」があると、問題が表面化します。

消費税が10%に増税されることもあり、ますます「外注・業務委託・請負」として労務提供を考える企業様も増えるかとは思いますが、顧問税理士の先生とご相談のうえ慎重に対応していただきたいと思います。

ちなみに、大阪社労士事務所では、源泉所得税のご質問があった際は清文社様が発行されている「問答式・源泉所得税の実務」で確認して、同じような内容であれば該当ページをご覧いただいています。


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