解雇は、対象者に誰が言いますか?
【大阪社労士事務所は、人事労務を通じて、企業価値向上のお手伝いをします。】
解雇は、誰が伝えますか?
もちろん、規模によっても、対象者によっても違うと思います。
「社長に決まってるでしょ。」
「人事担当の役員か、担当部長かなあ。」
平均賃金の30日分を支払えば、即時解雇ができる。
解雇予告手当を支払うと言うことですね。
(解雇の妥当性や、有効無効はここでは触れません。)
実は、解雇予告手当は「退職所得」です。
退職所得申告書を、解雇の対象者本人に書いていただかなければ、20.42%源泉しなければなりません。実際に書いてもらっているのかどうかは別として、建前上はそうなんです。
国税庁のサイトには、次のように記載されています。
[手続名]退職所得の受給に関する申告(退職所得申告)
[概要]
退職手当等の支給を受ける人が、所得税法第203条1項各号に掲げる事項を申告書に記載し、退職手当等の支払者に提出する手続です。
(注)国内において退職手当等の支払を受ける居住者は、この申告を行わなければなりません。この申告を行わない場合は、その退職手当等の金額につき20%(平成25年1月1日以後に支払を受けるべきものについては20.42%)の税率による源泉徴収が行われることとなります。
[手続根拠]
所得税法第203条、所得税法施行規則第77条
[手続対象者]
退職手当等の支払を受ける居住者
[提出時期]
退職手当等の支払を受ける時までに提出してください。
[提出方法]
退職手当等の支払者に提出してください。
(注)退職手当等の支払者は、税務署長から特に提出を求められた場合以外は、税務署への提出の必要はありません(退職手当等の支払者が保管することになっています。)。
[手数料]
不要です。
[添付書類・部数]
その年中に他の退職手当等の支給を受けている場合は、その退職手当に係る「退職所得の源泉徴収票」 1部
[申請書様式・記載要領]
退職所得の受給に関する申告書(退職所得申告書)
[提出先]
[提出方法]欄参照。
[相談窓口]
最寄りの税務署(源泉所得税担当)
こちらの情報の方が先でした。かなり抜粋しています。
退職金を受け取ったとき(退職所得)
[平成26年4月1日現在法令等]
1 退職所得とは
退職所得とは、退職により勤務先から受ける退職手当などの所得をいい、社会保険制度などにより退職に基因して支給される一時金、適格退職年金契約に基づいて生命保険会社又は信託会社から受ける退職一時金なども退職所得とみなされます。
また、労働基準法第20条の規定により支払われる解雇予告手当や賃金の支払の確保等に関する法律第7条の規定により退職した労働者が弁済を受ける未払賃金も退職所得に該当します。
2 所得の計算方法
退職所得の金額は、次のように計算します。
(収入金額(源泉徴収される前の金額)-退職所得控除額)×1/2=退職所得の金額
3 退職所得控除額の計算方法
退職所得控除額は、次のように計算します。
退職所得控除額の計算の表
勤続年数(=A) | 退職所得控除額 |
20年以下 | 40万円×A (80万円に満たない場合には、80万円) |
20年超 | 800万円+70万円×(A-20年) |
4 税額の計算方法
退職所得は、原則として他の所得と分離して所得税額を計算します。
なお、退職手当等の支払の際に「退職所得の受給に関する申告書」を提出している人については、退職手当等の支払者が所得税額を計算し、その退職手当等の支払の際、正規の所得税の額が源泉徴収されるため、原則として確定申告は必要ありません。
一方、「退職所得の受給に関する申告書」の提出がなかった人については、退職手当等の支払金額の20.42%が源泉徴収されますが、退職所得の受給者本人が確定申告を行うことにより所得税額の精算をします。
(所法30、31、120、121、122、199、201~203、所令72、措法29の6、平24改正法附則51、所基通30-5、復興財確法28、31)
本題は、「解雇は、誰が言い渡すのか」です。
来年1月からはご存じのように、退職所得申告書にもマイナンバーの記載を要します。「源泉徴収票の作成も、社会保険・労働保険の作成も、全部人事総務の担当者がやっている」場合であっても、解雇は冒頭にも書いたように、人事権を持つ者、中小零細企業なら、まず社長・経営者、次に役付の取締役、そうでなければ担当の部長あたりが言い渡すのではないでしょうか。解雇予告のルールまで決めている企業様は少ないと思います。
退職所得申告書、実際にどのように処理されているのか分かりませんが。対象者に記載してもらって、マイナンバーだけ後日別の機会に記入する、そうすれば社長や担当部長をマイナンバーでの担当者にしなくて済むわけです。
マイナンバーに関する業務フロー(事務フロー)を現状に合わせるのか、それとも業務改善を行うのか。先は長いですが、マイナンバーのスタート時までは残すところ7か月を切っています。
マイナンバー制度・安全管理措置の現実的対応、特定個人情報取扱規程の策定作成、お気軽にご相談ください。
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