社会保険の総合調査、書類を集める

社会保険の総合調査、またまた別の顧問先様から質問がありました。
「この書類、分かりませんわ。」

このお客様、労務相談だけの顧問契約です。
担当部長が調査に行くつもりで、当事務所に内容の確認。

勘違いしやすいのは、次のようなところでしょうか。
●源泉所得税の領収書(所得税徴収高計算書の領収済書)は、お忘れなく。電子納付の場合は、内容(人数、課税所得、税額)が分かるもの。
●賃金台帳と源泉徴収簿は違います。源泉徴収簿には、所得税非課税の定期代は記載がありません。
●労働者名簿(社員名簿)、賃金台帳、タイムカードなどは、基本従業者全員(役員も、正社員、契約社員、パートタイマーさんも)。来所依頼の書面に、いつからいつまでの書類を持参すればよいのか、指定されているはずです。期間は過去2年間・過去1年間や、タイムカードは正社員以外(被保険者以外)と指定されていることもあります。

源泉所得税の領収書は、人数確認にも使います。税金については、ウソをつかないという判断からでしょうか。賃金台帳と人数が違うと言うことは、、、、、

できれば、実務をやっている方(通常部下の方)とご一緒に責任者(管理職の方か役員様、小規模なら社長・経営者)のお二人で総合調査に立ち会われることをおすすめします。
事務の担当者は、書類の違いも分かっている場合が多いですから。

実務をやっている方だけの出席も、責任者だけでの出席も、避けた方が良いのではないかと感じます。なぜならば、一人では返答できないケースがあります。
(総合調査の会場で、となりから聞こえてきます。時には、怒りやボヤキも。)

まあ、社会保険の総合調査だけでなく、労働保険の算定の調査でも、労基署の労働条件調査でも、同じです。

「パートタイマーは社会保険に入れない。」
「正社員でも希望があれば、社会保険に加入手続を取らない。」
そんな会社様でない限りは、とくに心配することはありません。

「顧問社会保険労務士はいるが、総合調査は企業の責任者様・実務担当者様が行く場合」
事前の打ち合わせくらいはやっておきたいところです。


大阪社労士事務所

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