本社以外に、支社・支店・営業所・工場・店舗がある場合

いつも聞かれることで、ホームページにも記載していますが、最近複数の方から質問を受けたので、ざっとまとめておきます。

本社以外に、支社・支店・営業所・工場・店舗がある場合の事務等

◆労働保険
成立が必要です(労災の危険)→一括できるのであれば、一括

◆雇用保険
給与計算等していなければ、適用事業所非該当

◆社会保険
うーん、コメントしませんが。。。

◆就業規則
支社等が従業員数10名以上であれば、当然作成義務・提出義務あり

◆36協定(時間外労働・休日労働の協定)
人数関係ありません。残業があるなら、当然労基署へ提出

◆衛生管理者、産業医
支社等が従業員数50名以上なら、当然選任義務あり

参考にしてください。
勘違いしやすいのが、就業規則や36協定です。
また、労働保険は、労災発生の時に、その労働保険番号を使用しますので、成立届を提出していないと、結構ややこしいですよ。労災は「ない」と思ったときに発生します(マーフィーの法則)。

本社以外に、支社・支店・営業所・工場・店舗がある場合は、一度上記の項目くらいはチェックしておきたいものです。

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大阪社労士事務所