すぐにできるハラスメント防止措置(4月に間に合う)

今年・令和4年4月から中小企業にもパワハラ防止措置が義務化されます。弊所・大阪社労士事務所のお客様からも「どの程度の対応をすれば良いのか」という相談がチョコチョコ寄せられています。

社会保険労務士事務所などに依頼しない場合は、まずこちらを参考にしてください。
▶厚生労働省:あかるい職場応援団
▶厚生労働省:ハラスメント関係資料ダウンロード

手順とすれば、次のとおりです。

  1. 「職場におけるパワーハラスメント対策が事業主の義務になりました! ~~セクシュアルハラスメント対策や妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメント対策とともに対応をお願いします~~」を読む
  2. どの対応が良いか自社で決定する
  3. 余裕があれば「パワーハラスメント対策導入マニュアル(第4版)」、「参考資料9_パワーハラスメント社内相談窓口の設置と運用のポイント」も併せて読む

これだけすれば、自社で十分対応できます。

大阪社労士事務所・すぐにできるハラスメント防止措置(4月に間に合う)

では、4月に間に合うの??
就業規則が適正適法な状態であれば、簡単です。
「職場におけるパワーハラスメント対策が事業主の義務になりました!」パンフレットに34ページから対応例が掲載されています。そこには、例1)就業規則に委任規定を設けた上で、詳細を別規定に定める例、例2)就業規則に明記されていない事項をリーフレットなどで周知する例、例3)どのような言動がどのような処分に相当するかを記載した懲戒規定の例、例4)処分にあたっての判断要素を記載した懲戒規定の例、例5)管理職の理解を深めるため妊娠・出産・育児休業等で利用できる制度をパンフレットで周知した例、などが列挙されています。

注目するのは、例2)就業規則に明記されていない事項をリーフレットなどで周知する例。
「就業規則の懲戒規定が定められており、その中で職場におけるハラスメントに該当するような行為が行われた場合の対処方針・内容などがすでに読み込めるものとなっている場合には、職場におけるハラスメントが適用の対象となることをパンフレット、リーフレット、社内報、社内ホームページなどで周知することで措置を講じたことになります。」と記載されています。こちらで対応します。

リーフレット・ポスターの類いは、労働局でワードファイルでアップしているところがあります。(省力化~しましょ
▶山梨労働局:(ハラスメント防止措置等の周知例)
▶大阪労働局:(ハラスメント防止措置等の周知例)
探せば他にもあるかも知れませんが、これでご容赦ください。

社内の掲示板なり、社内SNSなりグループウエアで閲覧できるようにする、で対応OKです。掲示板にはる場合でも、費用的には紙のリーフレット(ポスター)のプリント代なので、知れていますよね。

ただ、「相談窓口の担当者、連絡方法」は最低限決めないと記入できません。カットできない部分です。

ああ、前提条件の「就業規則の懲戒規定が定められており、その中で職場におけるハラスメントに該当するような行為が行われた場合の対処方針・内容などがすでに読み込めるものとなっている場合」はほとんどの企業様の就業規則にすでに規定されていると感じます。

お客様からの相談に対しては、「どの程度の対応をお考えでしょうか」というところがポイントです。
就業規則の作成・変更を今ご依頼いただいても、実際に着手できるのは4月になってからしか対応できません、規程類のご要望が多いので。請求書は、すぐに出せます!)

労務相談顧問
就業規則の作成・変更・見直し
ハラスメントの外部相談窓口


大阪社労士事務所

【大阪社労士事務所は、就業規則・労務相談をメイン業務とする社会保険労務士事務所です。】

年次有給休暇の管理、有休の計画的付与制度の導入、働き方改革の支援、就業規則の変更・見直し、各種規程の策定も行っています。
労働条件自主点検表が送付された場合の対応もおまかせください。

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