「業績反映で決算賞与を出すはずが、問題に」

ある企業様から、ご連絡をいただきました。
「実は、業績を反映する賞与制度や昇給制度を導入しているのですが、少し問題がありまして…。」

賞与制度や昇給制度自体は、数年前に人事労務コンサルティング会社に作成・構築してもらったそうです。弊所・大阪社労士事務所としては、全くタッチしていない企業様であり、問題点を伺うことに。

その人事労務コンサルティング会社に相談したら、報酬として○百万円を提示され、「設計・構築の段階でも、○百万円支払ったのに、こんなことになるとは…。」とお話しいただきました。ただ弊所の立場では、その数百万円が適正なのか間違いなのかぼったくりなのかは分かりません。

で、何が問題?
営業利益で、決算賞与や翌年度の昇給幅を決めているそう。賃金規程や人事評価制度規程で決めているので、と言うことでした。

その企業の総務部長様曰く、「営業利益はトントンか赤字に近いのですが、最終(経常損益)は過去最高なんです」と。ルール(賃金規程や人事評価制度規程など)どおりに運用するのが筋ですよね、、、、、と共感を求められましたが。

大阪社労士事務所・「業績反映で決算賞与を出すはずが、問題に」

ベースが営業損益なので、今回の情報をそのまま当てはめると、「全員、降給になりかねない」「決算賞与もほぼ出ない計算になってしまう」と、総務部長さんも総務課長さんも訴えてきました。

私 「ちなみに、昨年度はどうだったんですか?」
部長「売上げが大幅減で、営業(損益)も、経常も良くなかったんです。それで、問題にならなかったんです。」

もうお分かりの方が大多数だと思いますが、雇用調整助成金などの助成金は雑収入になるらしく、そのため経常は大幅にプラスになってしまった。決算賞与の算定式に当てはめると非常に少額になり、業績連動で昇給額もゼロかマイナスになるらしい。
(賃金規程なども見せていただきましたが、チラッとだけですので、実際の利益や算定方法までは記憶していません。)

近々従業員説明会で、決算賞与や昇給額について説明予定であるが、理解を得られるのか心配だと、総務部長さんも総務課長さんも同じ意見。
(決算書は、従業員説明会では公開するそうです。官報などでの公告を伺うと「最近は…」とのこと。)

私 「不利益変更は面倒ですが、利益変更なら良いのではないですか。」
部長・課長「それで、良いですか!」
私 「はあ、問題ないですが、賃金規程は見直した方が良いですね。」
部長「ホンマにそれで??」

総務部長さんも総務課長さんも、規定にとらわれていたようです。営業外も、余剰資金の運用益なら除外しても問題ないはずですが、賃金の補助である雇用調整助成金などを枠外にするのはどうなんでしょう。従業員さんもプラスになるなら、反対はしないでしょうから。オーナーや株主様は反対されるのかも知れません。←このことは訊かれませんでした。

これで、相談料は通常どおりの1万円(税別、源泉前)、30分目安。
これでは、儲かりませんね。。。。。

※守秘義務の関係で、内容は脚色しています。
 ただ、この新型コロナウイルスの影響が広がってから2年ほどですが、スポットでの人事制度や賃金体系の相談が増えてるんです。「想定外」の事態が起こってますからねえ。

労務相談顧問
就業規則の作成・変更・見直し
ハラスメントの外部相談窓口


大阪社労士事務所

【大阪社労士事務所は、就業規則・労務相談をメイン業務とする社会保険労務士事務所です。】

年次有給休暇の管理、有休の計画的付与制度の導入、働き方改革の支援、就業規則の変更・見直し、各種規程の策定も行っています。
労働条件自主点検表が送付された場合の対応もおまかせください。

ご相談・ご依頼は、ご遠慮なくどうぞ。

電話 06-6537-6024(平日9~18時)
不在時は、折り返しお電話させて頂きます。
または、「お問い合せ」フォームから。

貴社の人事労務の問題点をチェックします

外部から人事労務の問題点を指摘される前に、労働トラブル発生の前に、企業の人事労務問題点を監査します。是非、ご相談ご利用ください。▶人事労務監査
(社会保険労務士は、企業の経営労務監査をサポートします。)

a:509 t:2 y:0