「離職票が、従業員から戻ってこない」
労務相談顧問のお客様から、急ぎのメールが入りました。
「退職した従業員に離職証明書(離職票)への署名押印をお願いしたけれど、全然返送してくれません!」
真面目な企業様にありがちな、「絶対に離職した従業員・社員に、確認の署名押印をもらうんだ」です。ほとんどの従業員・社員はすぐに返送してくれるはずです。
少しまとめておきます。
- 従業員・社員が、離職票の交付を希望しないとき
喪失届だけでOKです。が、退職届などで「離職票の交付を希望しない」チェック欄を作っておく方が安心です。口頭だけでは不安ですから。 - 従業員・社員が、離職票の交付を希望するとき
離職証明書(離職票)を必ず交付してください。6か月に満たないとかで離職票を交付しないケースもあるようですが、被保険者期間の長短は関係ありません。- 59歳以上で離職の時は、交付希望の有無に関係なく離職票の交付が必要です。
離職証明書・離職票には、従業員・社員に署名または記名押印をしてもらう箇所が2つあります。記載内容の確認15欄と、離職理由の確認16欄の2箇所です。(事業所控えを除けば、2枚必要です。)
今回お客様は退職後に「署名(押印)のお願い」をしました。もちろん、返信用の切手付き封筒も同封して送っています。
- 退職日が給与締切日の場合
従業員・社員に、最終の給与のデータをご確認いただくのは難しいと思います。そのため、「本人退職後のため」などの理由を記載して、事業主の丸印を押してください。
(帰郷その他やむをえない理由として認められるでしょう。) - 退職日が給与締切日以外の場合
賃金額の最上段を「未計算」と記載する場合です。その場合は、まだ従業員・社員は在職中のはずですので、確認の署名(ゴム印での氏名押印+認め印の押印)をお願いします。
私は、紙ベースの時代には押印等が必要な場所にはカラー付せんで押印箇所などをハッキリさせていました。ちなみに、現在弊所・大阪社労士事務所で受託している社会保険・労働保険の手続きはほぼ電子申請ですので、「確認箇所の署名または記名押印」は行っていません。退職届等で離職理由は確認しています。
離職票の交付が遅れると、従業員・社員には不利益になります。離職した・離職する従業員さんにも協力して欲しいところです。
大阪社労士事務所
【大阪社労士事務所は、就業規則・労務相談をメイン業務とする社会保険労務士事務所です。】
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