最近の、助成金が受給できなかったケース

助成金だけの依頼は受託しないのですが、関係先を含め、いろいろと助成金に関するご相談をいただきます。とくに先月9月はなぜか助成金の相談件数が、いつもより多かったのです。

以下、先月に問い合わせ・ご相談等のあった内容です。

  • 社会保険に加入していない法人事業所
    1年以上前に株式会社を設立・登記したのですが、まだ社会保険(健康保険・厚生年金保険)に加入手続きを取っていない状態。パンフにも書いてあったので、社長に説明しましたが…。
    • 社会保険に加入しないで良いのは?
      個人事業で、従業員数が5人未満のところだけです。
       
  • 代表者・資本の関係
    • 代表者が同じ企業から企業への出向で、雇用関係の助成金(雇入れに関してのあの助成金)を受給できないかというご相談。代表者の方が同じでも、資本関係が全く無いこともありますが、「その他の事情」で不支給になる可能性が…。
       
  • 私が見た労働条件通知書では無期だった…
    • キャリアアップ助成金の「有期→正社員」コースを受給しようという企業様。後日の修正や訂正も可能かも知れませんが…。弊所では受託できないという返事に。私の見た就業規則(弊所で作成していないもの)には、正社員転換の規定も無く…。雇用保険の資格取得時に無期でやっても関係ないとする先生も、有期で取得手続きすべきとする先生も…。
  • 母子家庭なのに
    • 知り合いを通じて(コネで)、既に数か月前に雇い入れた母子家庭の従業員さんがいる企業様から電話で問い合わせ。特定求職者として今から職安経由で採用すれば受給できるか可能か質問がありましたが…。できたら、スゴイですね。
       
  • 我慢できずに、社長が解雇?
    • 助成金の対象になっている従業員の「出来が悪い」ので、自己都合で退職させるように説得してくれるのかという依頼、顧問先様ではありません。最初は助成金の話が出て来なかったので、まともに話を伺っていたのですが、その社長「もうええ、解雇するわ」と残して帰られました。その後、どうなったんでしょうか。

大阪社労士事務所・助成金
ご相談いただく方がそうなのか、弊所がこんな感じなのか。

お金(助成金)は、もらえると確かに嬉しいです。
「まず、お金」より「まず、正しい人事労務管理」のはずです。そして、事後に相談をいただいても対応できないことが度々。

助成金セミナーの講師をさせていただく際に必ずお伝えしていること、それは
「助成金を受給できる基本的な人事労務制度の整備をしましょう」
(助成金を受給できるベース作り)
です。

弊所・大阪社労士事務所でも、顧問先様から事前に相談のあった助成金については、正しい情報を提供して、手続きも代行しています。

大阪社労士事務所

【大阪社労士事務所は、就業規則・労務相談をメイン業務とする社会保険労務士事務所です。】

年次有給休暇の管理、有休の計画的付与制度の導入、働き方改革の支援、就業規則の変更・見直し、各種規程の策定も行っています。
労働条件自主点検表が送付された場合の対応もおまかせください。

ご相談・ご依頼は、ご遠慮なくどうぞ。

電話 06-6537-6024(平日9~18時)
不在時は、折り返しお電話させて頂きます。
または、「お問い合せ」フォームから。

サイバー法人台帳への登録・診断のお手伝い

サイバー法人台帳ROBINS by JIPDECさんへの企業情報掲載、ホワイト企業宣言を支援しています。当事務所には、確認者がいますので、企業情報の確認・経営労務診断に対応しています。
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働き方改革の情報も、就業規則見直しセミナー

セミナーだけでなく、個別相談の対応も行っています。次回開催は、11月5日、間に合います。

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