就業規則の変更は、どのように届け出る?

つい最近、この「就業規則の変更」に関して3人程から質問を受けたので、メモとして書き留めておきます。

「就業規則の変更届は、どのような形で、労働基準監督署に提出すれば良いのでしょうか?」

実は、労働基準法には「第八十九条 常時十人以上の労働者を使用する使用者は、次に掲げる事項について就業規則を作成し、行政官庁に届け出なければならない。次に掲げる事項を変更した場合においても、同様とする。(以後省略)」とあります。で、これだけで、これ以上も以下もありません。

意見書と就業規則を付けて提出すれば、それでお仕舞いです。
提出した事業場を確認するために「表紙・届け書」が必要です。

で、変更ですが、どのように?
就業規則の作成であれば、新規に作成した就業規則類を全部添付して提出することは分かると思います。
就業規則の変更ですが、とくに決まりはありませんので、ご自由に!

  • 法律の改正のように書く。官報を見れば、どんなのか分かります。
  • 変更した部分だけ書く
  • 新旧対照表・新旧が分かるように書く
  • 新規のように全部書いて

どれでも自由です。
社内的に、新旧対照で従業員説明を行っているのであれば、新旧対照表が分かりやすいです。助成金の申請に必要な規定の変更・追加であれば、その部分だけとか。育児介護休業等規程であれば、どちらかというと全面改定のケースが多いかも。

「変更届は、こうしなければならない」
そういうルールがないので、自由なんです。
変更した部分だけ書いて労基署に提出し、元の変更前の就業規則自体は変更しないことも自由です。
(↑ 分かりにくいので、多くの場合、元の就業規則にも変更部分を反映させます。「本当に良いの?」と思われかも知れませんが、エエんです。)

ちなみに、意見書は1部で十分です。会社控え分と合わせて、2部以上作成する必要まではありません。コピーで構いません!会社の控え・事業場控えは、あくまで提出した控えですので。
(↑ 1事業場で2枚の意見書を作成してもらうこともありますが…。)

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