フレックスタイム制を適用できる事業所がありました

某団体の先輩から、新規で開設する事業所について、労務関係のアドバイスが欲しいと言うことで、その事業所に伺いました。

先輩「フレックスタイム制を導入してるねん。」
私「労使協定は?」
先輩「何、それ??」

フレックスタイム制とは、従業員が日々の始業・終業時刻を従業員自身が決定して働く事ができる制度で、導入する場合には、就業規則でフレックスタイム制について規定し、労使協定(労働基準監督署への届出は不要)を締結する必要があります。

就業規則を拝見すると、確かに規定(条文)は、存在していました。ネット検索で調べたら、就業規則に規定すれば、フレックスタイム制を導入できると、出てきたとか。

私「労使協定を従業員さんの過半数代表者と締結しないと、フレックスタイム制を導入したことにはならないですよ。」

で、その事業所の種類は、居宅介護支援事業所です。
ケアマネジャー(介護支援専門員)が、自宅で介護保険サービスを利用するために必要なケアプランを作成してくれるところです。

個別にじっくり話しを伺うと、確かにフレックスタイム制を導入しても、そう不自然ではありません。

気になったので、先輩に断って打ち合わせの時間中にグーグル検索をしてみると、なるほど、いくつかの同業さん(居宅介護支援事業所)がフレックスタイム制を導入していると、採用情報などに掲載しています。何か所か「それ、単なる始業時刻・終業時刻の繰り上げ・繰り下げですよ」「1日6時間以上のコアタイムだと、半分フレックスタイム?」など、労働基準法で言うフレックスタイム制かどうか疑問に感じる記載の事業所も。

関係者との打ち合わせ・会議や、不規則な時間に利用者さんからの呼び出しがあり、積極的に始業時刻・終業時刻を決めれる状態かどうかは別として、導入自体に違和感は感じませんでした。ケアマネさんが自分で、それらを判断しているようでしたから。

先輩の知り合いの同業者さんが、某府県介護保険担当の指導・監査で労務管理の不備を指摘されて、結果廃業(←確認はしていませんが、先輩曰く)に至ってしまったことも、今回ご相談をいただくきっかけとなりました。労働基準監督署や労働トラブルも怖いそうですが、法定3帳簿と労働条件通知書(雇入れ通知書)は揃ってあり、内容は別として、問題無し。

私「先輩、労使協定は早急に作って、締結しないと。」
私「労働トラブルは、先輩の言い方次第ですよ。」

他にも、今回初めて「500人以下の社会保険の適用拡大」について、ご相談を受けました。まだ、対象者もいないので、そもそも状態でした。

報酬はもらっているのか?
もらっていません、と言うより、請求していません。
相談内容は、雑談レベルです! 労務管理や労働法ではなく、ホンマに、高血圧とか痛風とか雑談の方が圧倒的に多いんです。 次回からは、報酬を請求することにしましょう。

フレックスタイム制、居宅介護支援事業所では導入が可能です。
事業所様のご事情、ケアマネさんの勤務実態次第で、フレックスタイム制が適用できる場合もあります。


大阪社労士事務所

【大阪社労士事務所は、公的保険手続き・給与計算・就業規則・労務相談を行う、ごく普通の社会保険労務士事務所です。】

年次有給休暇の管理、有休の計画的付与制度の導入、働き方改革の支援、就業規則の変更・見直し、各種規程の策定も行っています。

ご相談・ご依頼は、ご遠慮なくどうぞ。

電話 06-6537-6024(平日9~18時)
不在時は、折り返しお電話させて頂きます。
または、お問い合せフォームから。

サイバー法人台帳への登録・診断のお手伝い

サイバー法人台帳ROBINS by JIPDECさんへの企業情報掲載、ホワイト企業宣言を支援しています。当事務所には、確認者がいますので、企業情報の確認・経営労務診断に対応しています。
https://robins-cbr.jipdec.or.jp/

無期転換ルール・継続雇用の高齢者特例の実務セミナー

無期転換・5年ルールの本格的な実施が迫っています。
「無期転換後」の労働条件、どうしますか?

次回は、6月5日、お申し込みいただけます。
無期転換対応セミナー」から、ご確認ください。
同日
助成金活用のポイント・セミナー」も開催。