雇入れ時の安全衛生教育
衛生管理者の免許取得を目指している、お客様ではない一般の方から、突然のお電話。
「ウチの会社ですが、雇入れ時の安全衛生教育をやっていないんです。労基署(労働基準監督官?)に入られたら、危ないですよね?」
私「受験のテキストを読まれているんですよね?であれば、守るべきところは守った方が良いのではないでしょうか?」
少し電話口で伺うと、1)最近従業員総数が50名を超えた、2)店舗数が○カ所の飲食業、3)自分自身は社長ではなく店長、4)顧問社会保険労務士がいる←オイオイ!、という状況だそう。
衛生管理者の試験は、直接の理由は社長に言われて、受験せざるを得ない状況に。顧問社会保険労務士も、「ええこと」として、受験を勧められた…。
業種・規模的に、この一般の方に関係するのは…
五 当該業務に関して発生するおそれのある疾病の原因及び予防に関すること。
●飲食店で発生することが考えられる、疾病とは?
例えば、床にモノが置いてあって、つまづいて転ける→けがをする→床に不用意にモノを置くな。
例えば、包丁、ナイフ、スライサーで、指を切るな。食器洗浄機の内部の清掃時にも注意しましょう。
六 整理、整頓及び清潔の保持に関すること。
●そのまま、です。
キレイにしておきましょう。飲食業なら、当然。始業前には手洗い、うがい。事務系の仕事、商社であっても、クリアデスクポリシーです。
七 事故時等における応急措置及び退避に関すること。
●救急箱、救急セットはどこにありますか、ココにあります。
地震の際の避難経路・避難場所等も確認しておきましょう。
八 前各号に掲げるもののほか、当該業務に関する安全又は衛生のために必要な事項
●必要に応じて、と言うことです。
電話口「カンタンですね。それぐらいなら、常識としてやってますわ。ありがとうございました。」
と、電話は切れました。
(このレベルなら、なぜ顧問社会保険労務士に相談しないの?)
でも、なんで「衛生管理者」の受験を勧めたのでしょうか?
全社で50名を超える従業員数ですが、店舗数のことを考えると、「衛生委員会は義務?果たして必要?」。衛生管理者の免許試験は、ざっと労働基準法や労働安全衛生法の知識を確認・認識できるので、働き方改革を進めるにも効果的だと思いますが。
ちなみに、「○○という店舗をやっている○○という会社に勤めています。」と言うのを覚えていたので、厚生労働省の労働保険適用事業場検索でチェックしてみると、案の定、本社しか手続きしてないようです。なるほど、これ以上書くと、色々と支障がありそうなので、省略。
4月は、新入社員を採用することも多い時期。
「雇入れ時の安全衛生教育」、忘れずにやってください。
※業種・従業員数に関係なく、実施する内容は別として、必要な雇入れ時の教育です。
【 安全第一 】
労働安全衛生法
(安全衛生教育)
第五十九条 事業者は、労働者を雇い入れたときは、当該労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、その従事する業務に関する安全又は衛生のための教育を行なわなければならない。
2 前項の規定は、労働者の作業内容を変更したときについて準用する。
3 事業者は、危険又は有害な業務で、厚生労働省令で定めるものに労働者をつかせるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該業務に関する安全又は衛生のための特別の教育を行なわなければならない。
労働安全衛生法施行令
第二条 労働安全衛生法(以下「法」という。)第十条第一項の政令で定める規模の事業場は、次の各号に掲げる業種の区分に応じ、常時当該各号に掲げる数以上の労働者を使用する事業場とする。
一 林業、鉱業、建設業、運送業及び清掃業 百人
二 製造業(物の加工業を含む。)、電気業、ガス業、熱供給業、水道業、通信業、各種商品卸売業、家具・建具・じゆう器等卸売業、各種商品小売業、家具・建具・じゆう器小売業、燃料小売業、旅館業、ゴルフ場業、自動車整備業及び機械修理業 三百人
三 その他の業種 千人
労働安全衛生規則
(雇入れ時等の教育)
第三十五条 事業者は、労働者を雇い入れ、又は労働者の作業内容を変更したときは、当該労働者に対し、遅滞なく、次の事項のうち当該労働者が従事する業務に関する安全又は衛生のため必要な事項について、教育を行なわなければならない。ただし、令第二条第三号に掲げる業種の事業場の労働者については、第一号から第四号までの事項についての教育を省略することができる。
一 機械等、原材料等の危険性又は有害性及びこれらの取扱い方法に関すること。
二 安全装置、有害物抑制装置又は保護具の性能及びこれらの取扱い方法に関すること。
三 作業手順に関すること。
四 作業開始時の点検に関すること。
五 当該業務に関して発生するおそれのある疾病の原因及び予防に関すること。
六 整理、整頓及び清潔の保持に関すること。
七 事故時等における応急措置及び退避に関すること。
八 前各号に掲げるもののほか、当該業務に関する安全又は衛生のために必要な事項
2 事業者は、前項各号に掲げる事項の全部又は一部に関し十分な知識及び技能を有していると認められる労働者については、当該事項についての教育を省略することができる。
大阪社労士事務所
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