9/5無期転換ルール対応セミナー:ご報告

昨日9月5日、午後3時から弊所・株式会社戦略人事研究所共催の「無期転換ルール・継続雇用の高齢者特例の実務セミナー」を開催しました。

参加者様は、3社3名様のお申し込みがあったのですが、1週間ほど前に1社様がキャンセル、開始40分ほど前に別の1社様からメールでキャンセルの連絡、どうなるかと思いましたが、最終的には1社1名様でした。

いつもどおり、セミナー開講前のスナップです。
いつもと違い後方からの撮影です。この撮影後、メールを確認するとキャンセルの連絡が入っていました。実は、午前中はお申し込みのあった企業様にあった情報をチェック(復習!)していたので、ちょっと残念でした。

大阪社労士事務所・無期転換対応セミナー2016-09-05 14

今回ご参加の方は、お悩みの企業様です。無期転換周辺の方針が固まっていないようで、とりあえずレジュメを参照いただき、概要を説明。規程の方は興味があったようですが。

「個別」状態でしたので、いつしか無期転換ルールから、話題は派遣事業について。派遣がベストなのか、出向でも対応可能なのか、大変そうでした。ということで、今回は新たな発見はありませんでした。

(↓ 前回セミナー時の情報をそのまま記載)
●人事・キャリアの、企業としての考え方の青写真として描けないと前に進めません。(逆の方法=無期転換を容認・否定から入るのは、中小零細企業なら仕方のないことかもしれませんが、本来なら…。)
●情報として、第2種計画認定申請については知っていただきたい。
●人材確保の点からも、早めに無期転換対応を決めなければ、社内説明会や規定の追加・変更などができない。人材募集にも影響がある。(有期契約だから、応募する者もいるようなので、企業様によって事情が違います。)
●5年超の管理が、平成25年4月起算の方は良いものの、それ以後入社した者の契約期間等を管理するのは、非常に大変。

弊所のお客様からの情報からは、「無期転換について従業員にヒアリングをしてみる」のも有効だと思います。

早めに手を打たないと「労働トラブルに直結」します。そう、有期雇用でありながら、無期契約と同視できるような状態になっていれば、困りますよ。

規程類は転換の方針が決まらなければ、規定することはできません。来年1月には雇用保険関係・育児介護関係の改正施行があるので、可能ならば、それらの規程類の変更見直しと同時に。つまり、今年中には、ということです。

よろしくお願いします。



大阪社労士事務所・無期転換対応セミナー2016-09-05 14

会場の「アワザ・ビジネス・カンファレンス」は浪華ビルの2F、とびら前はこんな感じです。


大阪社労士事務所

【大阪社労士事務所は、公的保険手続き・給与計算・就業規則・労務相談を行う、ごく普通の社会保険労務士事務所です。】

年次有給休暇の管理、有休の計画的付与制度の導入、無期転換ルールの対応、それらに伴う就業規則の変更・見直し、各種規程の策定も行っています。

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企業実務向けマイナンバーセミナー

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無期転換ルール・継続雇用の高齢者特例の実務セミナー

無期転換・5年ルールの本格的な実施まで、あと2年を切りました。
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