平成29年に継続雇用が終了する方の相談
顧問契約をしていないお客様から、電話で質問がありました。
「来年、平成29年の○月に65歳になる従業員がいるが、その人のことで教えて欲しい。」
必要なときに、労務相談顧問をいただく企業様の担当部長様からでしたので、気持ちよく対応します。
事情は、だいたい分かりますので、必要なことだけ伺いました。
- 今現在、定年後再雇用で来年の○月に65歳になるので、雇い止めとなる。
- 65歳で退職するが、半年ほど休んだ後で良いので、別の会社から採用したいと言われている。
- その際には、できれば年金が減らないようにしたい。
- 雇用保険は、もらえるのか、どうなるのか。
平成29年1月に、雇用保険法の改正が有り、詳しいこと細かいことは勉強していませんでしたが、介護関係ではありませんでしたので、即答することができました。
公的年金に関しては、週3日勤務だそうで、被保険者とならないので調整等なし。
(継続雇用終了後、数ヶ月後に採用予定の企業様は、特定適用事業所ではないようです。半年ほどの間に、豪華客船で船旅をするんだそうですが、うらやましいですね。)
雇用保険については、年金との調整無しに退職後一時金(高年齢求職者給付金)を受給できます。再就職後も、来年以降なので雇用保険の被保険者となり、退職すれば条件次第で再び一時金(高年齢求職者給付金)を受給できます、と。
(もごもごすれば、基本手当も受給できますが、ご相談のあった企業様は、そこまで細かいことを気にされませんので…。)
平成29年1月から雇用保険法が改正施行されますが、介護に関しては先のことですが、65歳以上の方に関しては予定や見込みがあるので、知っておかなければなりません。
就業規則の変更・見直しも発生します。
もう半年先のことではありませんね。
大阪社労士事務所
【大阪社労士事務所は、公的保険手続き・給与計算・就業規則・労務相談を行う、ごく普通の社会保険労務士事務所です。】
年次有給休暇の管理、有休の計画的付与制度の導入、無期転換ルールの対応、それらに伴う就業規則の変更・見直し、各種規程の策定も行っています。
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