従業員が裁判員の候補者に選ばれた、賃金は?
お客様から、電話でのご質問。
「今度、従業員が裁判員の候補者に選ばれたんですけど、給与どうすれば良いですか?」
(弊所のお客様では、100名未満の企業様では初めてのことです。)
私「就業規則の第○条、見てください。あります?」
お客様の担当部長「ああ、あります。裁判員のこと、書いてましたね。」
無給です。
裁判所から日当が出ますので、無給にしようと言うことで、決まりました。就業規則の変更・見直しを担当させていただいたので、その時に。
裁判所から支払われる日当との差額を補填する案も当初はありましたが、担当役員様の「面倒ちゃう?」のひと言で、完全無給になりました。有給の案は、最初から出ませんでした。
担当部長に言われました。
「桑野さんに電話しなくても、就業規則に書いてあったんですね。すぐに解決して良かったです。もう少し、これからはちゃんと就業規則、読みます。桑野さんに電話しなくて済むし。」
(最後の文章+α、脚色しました。)
算定基礎届が終わって、平和な1日でした。
大阪社労士事務所
【大阪社労士事務所は、公的保険手続き・給与計算・就業規則・労務相談を行う、ごく普通の社会保険労務士事務所です。】
年次有給休暇の管理、有休の計画的付与制度の導入、無期転換ルールの対応、それらに伴う就業規則の変更・見直し、各種規程の策定も行っています。
ご相談・ご依頼は、ご遠慮なくどうぞ。
電話 06-6537-6024(平日9~18時)
不在時は、折り返しお電話させて頂きます。
または、お問い合せフォームから。
企業実務向けマイナンバーセミナー
まだまだ、やっています。
実務に振った内容ですので、ムダがありません。個別相談使いができます。
次回開催は、少し先の11月です。
「マイナンバーセミナー」ご確認のうえ、お申し込みください。
また、個別の対応もしております。
お問い合わせからお申し込みください。
無期転換ルール・継続雇用の高齢者特例の実務セミナー
無期転換・5年ルールの本格的な実施まで、あと2年を切りました。
「無期転換後」の労働条件、どうしますか?
次回は、8月5日に開催します。
「無期転換対応セミナー」から、お申し込みください。