従業員が裁判員の候補者に選ばれた、賃金は?

お客様から、電話でのご質問。
「今度、従業員が裁判員の候補者に選ばれたんですけど、給与どうすれば良いですか?」
(弊所のお客様では、100名未満の企業様では初めてのことです。)

私「就業規則の第○条、見てください。あります?」
お客様の担当部長「ああ、あります。裁判員のこと、書いてましたね。」

無給です。
裁判所から日当が出ますので、無給にしようと言うことで、決まりました。就業規則の変更・見直しを担当させていただいたので、その時に。

裁判所から支払われる日当との差額を補填する案も当初はありましたが、担当役員様の「面倒ちゃう?」のひと言で、完全無給になりました。有給の案は、最初から出ませんでした。

担当部長に言われました。
「桑野さんに電話しなくても、就業規則に書いてあったんですね。すぐに解決して良かったです。もう少し、これからはちゃんと就業規則、読みます。桑野さんに電話しなくて済むし。」
(最後の文章+α、脚色しました。)

算定基礎届が終わって、平和な1日でした。


大阪社労士事務所

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