社会保険の適用拡大は、500名以下の企業様こそ要チェック
社会保険の適用拡大、短時間労働者への社会保険資格付与がこの10月から実施されます。
ちょうど今週、大阪市内某所で「社会保険の適用拡大について」セミナー講師をさせていただくことになり、レジュメを作成するに当たり、改めて資料を確認しました。
まず、勘違いされているのが、コレです。
「被保険者数501名以上の特定適用事業所だけが関係するのであって、500名以下の企業にとっては取りあえず何の関係も無い。」
いえ、全く逆です。
500名以下の企業様の方が、影響はあると考えます。「それは、3年以内の見直しのことじゃないの」と言われますが、全く違います。今、10月になった時点で影響が出ます。
配偶者がパートタイマーとして働いている場合、これからは社会保険の短時間労働者として資格を取得しているのかどうかのチェックが必要となります。働いているのが、特定適用事業所かどうか、即ち大企業なら可能性は出て来ます。
(基礎年金番号がありますので、健康保険・厚生年金保険の資格取得の事実については数ヶ月後には分かります。が、家族手当・配偶者手当のことを考えると…。)
「えっ、年106万円以上だから、関係ないでしょ?」
健康保険・社会保険の扶養は、理屈のうえでは年130万円未満です。税法は、暦年ですので、ズレは生じますが、年の途中からの勤務なら103万円以下のケースもあります。
そして、必ず見直していただきたいのが、家族手当・配偶者手当の支給基準。
所得税の控除対象配偶者と規定されていますか?規定の仕方が難しいのですが、今までもそうだったのですが、他の企業様で数ヶ月だけ勤務していた場合、トラブルになるかも。
(配偶者以外の家族についても一度見直した方が良いと思います。控除対象扶養親族は16歳以上の方を指します。子ども手当の関係でそのようになっていますので。最近社会保険労務士さんの会合で雑談したときにも「それ、なに」となったのが控除対象扶養親族でした。)
ココをチェック!
1.いわゆる社員の、配偶者さんが、社会保険の短時間労働者として資格取得するのかどうか。10月に限らず、今後ずっとチェックが必要。今までは、「正社員として就職する」場合しか社保の確認はしていなかったでしょうから。
2.念のため、家族手当・配偶者手当の支給基準を再確認。「控除対象扶養親族」では、16歳未満のお子さんには、家族手当を支給できない場合も。子ども手当導入時には、かなり大騒ぎになりましたが、大丈夫でしょうか?
社会保険の短時間労働者への適用拡大は、501名以上の企業様だけでなく、500名以下の企業様にも10月から直接影響があります。推計25万人(うち第3号10万人)が対象らしいので。
※内容については、かなり端折っています。が、可能性として全ての企業様に影響があります。ご相談、承ります。
大阪社労士事務所
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