36協定、労働者代表には○印マークがない?
「訊きたいんですけど、なんで労働者の方には印を印刷していないんですか?」
今年になってから、顧問契約をいただいたお客様からのご質問。
書くとややこしいのですが、弊所とご契約いただくまで別の社会保険労務士事務所とお付き合いが有り、契約解除の際に36協定のワードファイルもデータとして受け取ったようです。今回36協定を作成するに当たり、去年の36協定控えをお願いしたら、事業所数分のワードファイルが送られてきました。それを、そのまま、有効期限と人数以外は流用しましたので…。
「付せんが貼ってあったので分かるんですが、代表者の方は○印が印刷されていますけど、労働者の過半数の代表者の方は、後ろに○印が印刷されてませんよね。 何か理由が有るんですか? 前の社会保険労務士の先生の時から思ってたんですけど。」
多くの方が思う疑問、36協定(時間外労働・休日労働に関する協定届)の労働者の過半数代表の方には、○印がないのは「行政・厚生労働省の不親切」?。
いえ、違います。
本来、36協定届は36協定書の原本と同時に提出します。36協定書には使用者、労働者代表の記名押印または署名があります。36協定書で協定が締結されている確認をするので、そもそも労働者の過半数代表の方には○印が印刷されていません。行政の不親切不手際やど忘れ、手抜き、ミスではありません。
「36協定書って何よ??」
運送業なら別に協定を締結したり、労働組合があれば通常は協定書を別に作成します。労働者の代表者が署名・記名押印することによって、協定書を兼ねることができる通達があるので、簡略的に36協定届を36協定書を含む書式にしているだけです。
「使用者は、ハンコを押さずに、サインだけだとダメ??」
いえ、使用者も署名だけで構いません。
ただ、弊所では36協定届を作成する際には使用者、多くの場合は代表取締役は職名・氏名が分かっていますので、ワードにあらかじめ入力してプリンターで印刷します。ですので、代表者の丸印は必ず押していただきます。労働者代表の方は、事前に誰がなるのか分かりませんので、通常は入力して印刷できません。ゴム印を使う可能性もありますので、弊所では「ハンコを押してください」と付せんを貼ります。
(過半数労働組合があれば、労働者側も事前に分かりますが、入力したことないですね。)
36協定を作成している他のお客様の場合は、実は労働者の過半数代表の後ろにも「○印」のマークを入力しています。○印のマークは、色も黒ではなく若干グレー寄りの色に設定しています。
「36協定届って、なんで2部作るの??」
いえ、原本は1部で構いません。
労働基準法では提出が効力発生ですが、提出しただけでは控えが無いので、2部作っているだけです。1部作って、控えはコピーに労働基準監督署で受付印を押印してもらっても大丈夫です。
押印の終わった36協定届を受け取りに、別件の労務相談があると言うことで、本社に訪問。
私「あ、店長さんが労働者の過半数代表ですか。確か、残業代出てましたよね?」
社長「知ってるじゃないですか。で、何か問題があります?」
私「いえいえ、確認です…。」
労働者の過半数代表を「店長」「課長・部長」など、管理監督者をイメージさせる職名を書くと、労働基準監督署の窓口で質問されるので、「管理職ではない」などを付記しておきます。
まあ、マクドナルドのあの店長より高年収の役職者の方は、大阪・近畿の中小企業様では少ないです。今回も、6~7割?
社長「先生、来年の分からは、労働者の方にも印のマーク、入力忘れないでくださいね。」
私「了解です。では、提出してきます。」
その足で、管轄の労働基準監督署何カ所かに向かいました。
(6月末まで若干の時間的余裕もあるので郵送で済ませれば良いと思いつつ。)
大阪社労士事務所
【大阪社労士事務所は、公的保険手続き・給与計算・就業規則・労務相談を行う、ごく普通の社会保険労務士事務所です。】
年次有給休暇の管理、有休の計画的付与制度の導入、無期転換ルールの対応、それらに伴う就業規則の変更・見直し、各種規程の策定も行っています。
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