契約解除のケース
良いことばかりでなく、大阪社労士事務所にとって悲しいこともあります。それが「顧問契約の委託解除」(契約解除)です。
契約解除となったお客様には、短いところでは半年、長いところでは5年程度のお付き合いをさせていただきました。今までご依頼いただき、ありがとうございました。
感謝。
顧問契約を解除されたお客様
幸いにもお答えいただいた場合を含みますが、推測の部分もあります。
- 就業規則の周辺のことをしっかり教えてもらいたいと思ったが、社内で人事労務のトラブルが発生しそうにもなく、また別法人の立ち上げで、労務相談に来ていただく時間的余裕が無くなったから。(労務アドバイザー)
- 1年間の契約期間でお願いしたが、それなりの成果が出たので、契約更新をお願いしなかった。(労務アドバイザー)
- 社会保険の新規加入の手続時から顧問をお願いしていたが、他の社会保険労務士さんが当社とのコラボレーション企画を提示し、それに同調するため。また、貴事務所の考えと当社の経営方針との違いが明確になったので。(社会保険労務士顧問)
- コスト面と指導面を期待して依頼したが、コスト面は以前の労働保険事務組合と変わらず、指導面も当社の考え方とは違っていた。(社会保険労務士顧問)
- 妻に社会保険手続、給与計算などをさせることにしたため。(社会保険労務士顧問)
- 自社で専任の担当者を置くことができ、社内で対応できる目途がついたので。(給与計算アウトソーシング)
顧問契約から単発契約(スポット)に契約変更されたお客様
幸いにもお答えいただいた場合を含みますが、推測の部分もあります。
- 従業員の異動がなく、給料の変動もほとんど無かったので、年間トータルで見るとスポット契約の方が相当安い計算になったから。(社会保険労務士顧問から)
顧問契約と単発契約(スポット)
顧問契約 | 継続的に業務をご依頼(包括契約) 毎月、報酬(料金)が発生 | 人事労務コンプライアンス指導 労務アドバイザー 人事総務・給与計算アウトソーシング 社会保険労務士顧問 |
単発契約 | 業務毎に契約、ご依頼 業務毎に、報酬(料金)が発生 | 主に就業規則 労働関係許認可 |
契約解除は、委託契約書の定めで2カ月前までに通知をいただくことにしています。お客様の便宜のため、直前の2週間程度前にご連絡をいただき、実際に契約解除となったケースがございます。
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