通勤手当の支払い方
「こんな方法もいけます?」
と訊かれたのは、通勤手当の支払い方について某企業の担当部長さんから。
同じ部署の若手スタッフが、弊所の通勤手当のブログ記事を読んで、ふと疑問に思ったそうです。
過去のブログ記事では、大阪市営地下鉄ならPiTaPaを利用する方がほとんどの月で「安い」と書きましたが、出勤日数に応じて支払うのは、給与計算のうえでも面倒だとか。それならと言うことで、質問されたのが「6ヶ月定期の金額を1か月ごとに1/6ずつ支払う」。
例えば、阪急電車で「箕面駅→(石橋駅経由)→梅田駅」通勤の場合、1ヶ月10,010円、3ヶ月28,530円、6ヶ月54,060円となります。6ヶ月定期の1/6は、9,010円。ちょうど割り切れてラッキーです。
この9,010円を毎月支払っても良いのか、答えは、問題有りません。
なぜならば、「通勤手当」を支払わなければならないと規定する法律はないからです。求職・応募する方がどう思うかどうかは別ですが。
ちなみに、回数券ですと往復で約491円。9,010円÷491円=18.35回ですので、19日出勤なら定期の方が得な計算になります。
ただし、今現在賃金規程・給与規程でどのように規定されているのか、1ヶ月定期相当分を支払う旨の規定があれば、不利益変更に当たるかも知れません。「6ヶ月定期券、買えないやん」と思ったとしても、「通勤手当の支給自体、任意・契約事項」です。
6ヶ月定期券相当額を半年に一回支払って、退職や住所変更のたびに返還・精算するよりは、合理的とも考えられます。従業員さんへ十分説明し、規定も変更すれば、できないことはありません。
大阪社労士事務所
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