印鑑登録の法的根拠

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「印鑑登録には、法的な根拠がない?」
昨日は、とある勉強会でした。
そこで聞いたのが、印鑑登録の制度には、直接的に規定された法律がないんだそうです。

「えっ?」
と思い、少し調べてみることに。

Wikipediaから引用

個人の印鑑登録

個人の印鑑登録は市町村の自治事務であり、その取り扱いは各自治体の印鑑条例による・・・。なお、個人の印鑑登録の事務取扱いに関しては1974年に自治省から各都道府県あてに通知が出され、以後各市町村ではこの通知にならって取り扱っている。

地方自治法第2条第3項に定められている「市町村が行う事務」に該当するらしいのですが、やはり直接に規定したものではないそうで。

契約書や相続、登記などにも使われる印鑑登録証明書(印鑑証明)だから、きっと法律で直接規定されていると思っていたら、という感じです。「印鑑登録法」無かったんですね。

当たり前も、当たり前じゃなかった。

就業規則にも社内規程にも、そんなものがありますよ。


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