第14回マイナンバーセミナー、終了しました:ご報告

【何をすれば良いのか、はっきりとお話しします。なぜならば講師は「実務を知っている」社会保険労務士&「ITの最新情報を知る」ITコーディネータだから。】

昨日10月5日、午後3時から弊所・株式会社戦略人事研究所共催の「マイナンバーの企業実務対応セミナー」第14回目を開催しました。

事前の1名様キャンセルがありましたが、満席を超える19名様のご参加でセミナー開始。なぜ?

今回は、弊所のお客様が参加していたため、若干緊張。

さて、アワザ・ビジネス・カンファレンスでの様子。

マイナンバーセミナー2015-10-05

いつもと同じく、講義に入る前の撮影です。
結局、18席プラス1席丸椅子というあり得ない形で、開始。

今回、マイナンバーセミナーが初めての受講と言う方がほとんど。
「ホンマですか?」

受講後の感想・質問は、いつもと同じですね。
●年に1回だけの方も、年内にマイナンバーを収集した方が良いんでしょうか。(その時で良いのでは。会社で決めてください。)
●間に合わないのだけ、分かりました。
●税理士さんの言うように、急ぐ必要はないかも知れません。
●まだ情報収集の段階です。(HPを拝見すると、400名超の団体様。某先生の息子さんが。。。)

予定時間の1時間15分ではやはり厳しいようで、次回からは1時間20分の予定です。
(レジュメは、今回初めて減らしました。34ページから30ページにダイエット。)

次回以降の開催予定

平成27年
まだまだ続けると思いますので、「実務」にお困りならお越しください。

開催日開始時刻お申込み等レジュメ
10月16日(金)午後3時00分からお申込み頂けます
企業規模問わず、全ての企業様
(1社1名様or2名様)
参加申込み
残りのお席半分ほど
10月29日(木)午後3時00分からお申込み頂けます
企業規模問わず、全ての企業様
(1社1名様or2名様)
参加申込み
11月 5日(木)午後3時00分からお申込み頂けます
企業規模問わず、全ての企業様
(1社1名様or2名様)
参加申込み

内容は、取扱規程の作成・就業規則関係、安全管理措置の具体的な対応に重点を置きます。

マイナンバーに関して

●個人番号(マイナンバー)を集める対象者は、源泉徴収票・支払調書をお渡しする個人です。扶養家族の番号は必要、扶養でない家族は対象外、税理士法人は対象外です。
●就業規則の記載例・変更箇所は、当事務所facebookページ「就業規則の作り方」にて、公開しています。実際には、就業規則全体の見直しが必要となるケースが多いと想像します。(セミナーでは規定例と共に説明しています。)
●【非常に重要】個人情報保護規程・プライバシーポリシーがある場合は、マイナンバーに関する除外規定を設けるようにしてください。個人情報にはマイナンバーを含むためです。
●ガイドライン事業者編・国税庁本人確認の方法のpdfは、ご担当者様なら印刷して手元に置いておきましょう。
安全管理措置の対応については、弊所では3パターンをご提案しています。最終的な決定は会社側にありますが、不安な場合・不明な場合でアドバイスをご希望の場合は、弊所にご相談ください(有料ですが)。
●住民票へのマイナンバーの記載は、マイナンバーコールセンタへの確認では、昨日10月5日からだそうです。
●IT資産の確認は念のためにお願いします。

マイナンバー関係書式の配布について

8月5日マイナンバーセミナーご参加の方から、レジュメにマイナンバーの書式・取扱規程等の配布URLを記入しています。

7月以前に弊所マイナンバーセミナーを受講され、関係書式の配布を希望される方は、お申込みの際のリターンメールのメールアドレスに件名「マイナンバー関係書式の配布希望」としてメールをお送りください。


大阪社労士事務所

ご相談・ご依頼は、ご遠慮なく。

マイナンバーセミナー」のセミナー講師・マイナンバーの実務対応も、お引き受けしております。セミナー講師は日程が合えば、2週間程度で開催可能です。

ITコーディネータ(ITC)のいる当事務所なら、安全管理措置・情報セキュリティの対策・対応も安心してご依頼いただけます。
(実績:事業者対象15回、社会保険労務士対象4回=9/26にやってました!修正)

電話 06-6537-6024(平日9~18時)
不在時は、折り返しお電話させて頂きます。

または、お問い合せフォームから。