就業規則、マイナンバーのためだけに?

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最近、既存のお客様からのご質問で多いのが「マイナンバー」、当たり前です。

ボチボチ、マイナンバーの取扱規程(特定個人情報等保護規程)の作成・チェックも行っています。

就業規則の見直しも言われるのですが、マイナンバーだけでなく、それ以外もキッチリして欲しいと思う願いから、「平成24年以前に変更をした就業規則は全面見直し」をお客様には伝えています。

10年ほど手を入れなかった就業規則でも使えないことはありませんが、問題が発生すると「見直しが必要ですよね。」となります。

最近の例ですと、
●休職のスタートの時期が、遅すぎる
●行方不明社員・連絡不能社員の規定がない・不十分
●欠勤控除の規定が存在しない
●年休の取得方法が甘い
などです。

もちろん、私が手を入れた就業規則・社内規程では10年前でも上記事項はクリアできるようにしています。が、伝統のある会社様ほど変更しにくいのです。

とくに、「欠勤控除の規定がない」お客様ですが、数社有り、変更は事実上できていません。変更すると、明らかな労働条件の不利益変更となり、いろいろな問題や社員さんからの反対の声が。。。

労働組合が有ろうが無かろうが、担当者は人事総務の管理職であっても、気持ち良く「変えましょう」とはなりません。少し考えていただけば、ご理解いただけるはずです。

変更・見直しできる部分だけでも手を入れることができれば、就業規則・社内規程も使いやすくなり、現代にあったものになります。

今、マイナンバー関連で就業規則・社内規程を変更・見直ししようとしている会社様・企業様、是非全体を見直していただくことを強くおすすめします。

時代にあった規定の仕方がありますから。


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