今年の9月22日は、本当に休日ですか?

今年は、秋にも5連休がある、とされています。
週休2日制の会社であれば、そうかも知れません。

が、今一度、確認した方が良いと思います。
「今年の9月22日が、所定休日なのか。」

大阪社労士事務所

「何でよ、カレンダーでも赤いだろ。」
「『国民の休日』なんだから、休みでしょ。」
いえいえ、会社の就業規則では、所定休日はどのように規定されていますか?

(もちろん、当事務所のお客様にも、介護事業・飲食店・ショップ等ありますので、全ての事業所が完全週休二日制でないことは十分知っております。)

就業規則の「休日」の規定を再確認してみましょう。
1.「国民の祝日・国民の休日」と規定
2.「国民の祝日」と規定
3.「休日は、弊社カレンダーによる~うんぬん」と規定

1.3.の場合は、まあ、問題ないと言って良いでしょう、このシルバーウイーク(秋の連休)に関しては。

「国民の祝日」は、国民の祝日に関する法律(昭和二十三年七月二十日法律第百七十八号)によって、決められています。
5月4日も、「みどりの日 五月四日 自然に親しむとともにその恩恵に感謝し、豊かな心をはぐくむ。」と規定されています。

じゃあ、再度9月22日は?
一般に呼ばれている「国民の休日」ですね。祝日法には、このように規定されています。「その前日及び翌日が「国民の祝日」である日(「国民の祝日」でない日に限る。)は、休日とする。」

つまり、国民の祝日に挟まれた日は、「休日」にしましょう、と言うことですね。
就業規則の所定休日に「国民の休日」が入っていなければ、カレンダー通りに休んではいけないと言うことになります。

「国民の祝日には、国民の休日も含まれていることは当たり前。」
社長や経営者の方がおっしゃるのであれば、それは構いません。
従業員さんから言われた時、質問された時、どうお答えになりますか?

就業規則全般、見直した方が良いと思います。


大阪社労士事務所

ご相談・ご依頼は、ご遠慮なく。

電話 06-6537-6024(平日9~18時)
不在時は、折り返しお電話させて頂きます。

または、お問い合せフォームから。