「厚生年金の加入逃れ阻止/政府、納税情報で特定」の件

すでにご存じの方も多いでしょうが、先週金曜日の日本経済新聞朝刊1面に載っていた記事です。

厚生年金の加入逃れ阻止 政府、納税情報で特定
2014/7/4 日本経済新聞より
 政府は厚生年金に入っていない中小零細企業など約80万社(事業所)を来年度から特定し加入させる方針だ。国税庁が保有する企業情報をもとに厚生年金に加入していない企業を調べ、日本年金機構が加入を求める。応じない場合は法的措置で強制加入させる。加入逃れを放置すれば、きちんと保険料を払っている企業や働く人の不満が強まり、年金への信頼が揺らぎかねないと判断した。
(ココまで)

この記事が真実だとすれば、今現在厚生年金保険に未加入の法人事業所様は対応を考えておく方がよいでしょう。(法人と限定されていませんが、ココでは、法人に限定)

パパママショップや、副業と見られないよう配偶者を法人代表者とする場合、大学内起業、不動産管理、法人でないと仕事を受託できない場合、いろいろあると思います。

法人であれば、「厚生年金保険・健康保険は、人数に関係なく、強制加入」なんです。社長だけ、取締役だけでも、役員報酬が支払われている限りにおいては、そうです。
学生だから、「社会保険の加入は免除」ではありません。誤解が多いのですが、「雇用保険は適用除外」なだけです。

記事中には、「国税庁の情報を」とありますが、再来年1月からは「マイナンバー制度」の運用が始まりますので、そうなれば、半ば自動的に「税金・お金の流れ」と「社会保険・公的保険の加入状況」が捕捉されます。

最悪のケースを考えますと、「強制加入させられる=2年前に遡って加入」はありえない事ではありません。(2年は時効の関係で)会計検査院が入った調査などでは、それに近い状況になったことも少なくありません。

記事をマジメに受け取ると、
「今のうちに、加入の是非について、腹を決めておきたい」
でしょうか。

実は、この件(社会保険の強制加入)について、社会保険労務士にご相談されても、加入自体については「法律だから」
「加入してくださいね、手続きしましょうか」となってしまいがちです。
むしろ、税務申告を依頼されている税理士の先生、法人登記をお願いした司法書士の先生にも、一度、ご相談してはいかがでしょうか。

この日本経済新聞の記事をベースにするなら、かつ「厚生年金に加入したくないと思っている」なら、お早めに今後の対策・対応をとるのが、良いでしょうね。
いずれにしろ、税法や会社法だけが法律でなく、社会保険法・労働法も法律ですから。
社会保険、結構使えますし、民間保険のいくらかはカバーできます。



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