36協定届のちょっとしたヒント
大阪社労士事務所は、就業規則等社内規程や労使協定を通じて、企業の人事労務の適切な執行のアドバイスを行っています。
さて、最近、36協定(時間外労働・休日労働に関する協定届、協定書)について、いろいろご質問を受けたので、簡単にまとめておきます。
記入例・記載例自体は、都道府県労働局やほかの社会保険労務士事務所がpdf形式でアップされていますので、それを参考にしてください。
【ここをチェック】
基本事項
・36協定届は、事業場ごとです。
本社だけでなく、工場、支店、支社、営業所、店舗など場所ごとに、労働基準監督署に提出します。いわゆる、労基法上の管理・監督者でない従業員がおり、残業をさせるなら、人数に関係なく、届けが必要です。
・36協定届がないと、残業をさせることは、労働基準法上「罪」になってしまいます。
(現実は違うだろ、と私に言われても、お答えの仕様がありません)
つまり、逮捕や送検も、理屈のうえではありえますので、ご注意を。
・36協定届は、36協定書ではありません。
ヒント
・「時間外労働をさせる必要のある具体的事由」には、「人手不足」を書くのは良いことではありません。「残業=恒常的でない」が役所の発想です。
・「協定の成立年月日」は、協定が締結できた日です。労使双方が、押印した日で、よいでしょう。(勝手な日や適当な日ではありません。)
・「協定の当事者である労働組合の名称又は労働者の過半数を代表する者の職名」は、必ず書いて下さい。「管理・監督者」でない確認をするためですので、職名等がなければ、「一般社員」「パートタイマー」などを書いておきます。
・「協定の当事者(労働者の過半数を代表する者の場合)の選出方法」は、選挙、信任などがありますので、実際の選出方法を記載します。労働基準監督署の調査で、選出方法について、やり方を聞かれることがありますし、選出方法が不適切な場合は、その協定自体を無効とされることもあります。
・記入例・記載例では、「労働者の過半数代表者」の氏名の後に、印鑑がない場合もありますが、必ず押印して下さい。
(過半数代表者が押印しないのは、別に労使協定書を作成するからです。)
36協定は、労働基準監督署に提出した日以降有効ですので、お早めに出すことをおすすめします。
大阪社労士事務所
【大阪社労士事務所は、就業規則・労務相談をメイン業務とする社会保険労務士事務所です。】
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a:3018 t:1 y:6 2022/04/06~