第17回マイナンバーセミナー、終了しました:ご報告

【何をすれば良いのか、はっきりとお話しします。なぜならば講師は「実務を知っている」社会保険労務士&「ITの最新情報を知る」ITコーディネータだから。】

昨日11月5日、午後3時から弊所・株式会社戦略人事研究所共催の「マイナンバーの企業実務対応セミナー」第17回目を開催しました。
(その他に、事業者向けセミナー講師を3回)

参加者様は弊所スタッフを含め、9名様でした。

さて、アワザ・ビジネス・カンファレンスでの様子。

マイナンバーセミナー2015-11-05

いつもと同じく、講義に入る前の撮影です。

受講後の感想・質問は、前回までとほぼ同じですので省略します。

1時間20分の講義予定を2分ほど過ぎてしまいました。

年末調整の関係書類の提出時に、翌年度の扶養控除等申告書も同時に出していただきますが、当年度の申告書をチェックしていただくので、やはり扶養控除等申告書に個人番号は記載しない方法を考えるのが良いのかも知れません。

国税庁・マイナンバー源泉所得税FAQから

扶養控除等申告書へのマイナンバーを記入しないで済ませる方法です。マイナンバーの収集管理サービス(ツール)や社会保険労務士・税理士に保管業務を委託する意味が高まりました。今までの考えを改めさせる要チェックのFAQです。(平成27年10月28日国税庁アップ)

Q1-9 扶養控除等申告書の個人番号欄に「給与支払者に提供済みの個人番号と相違ない」旨の記載をすることで、個人番号の記載に代えることはできますか。
(答)
平成28年1月以後に提出する扶養控除等申告書には、従業員本人、控除対象配偶者及び控除対象扶養親族等の個人番号を記載する必要がありますので、その記載内容が前年以前と異動がない場合であっても、原則、その記載を省略することはできません。

しかしながら、給与支払者と従業員との間での合意に基づき、従業員が扶養控除等申告書の余白に「個人番号については給与支払者に提供済みの個人番号と相違ない」旨を記載した上で、給与支払者において、既に提供を受けている従業員等の個人番号を確認し、確認した旨を扶養控除等申告書に表示するのであれば、扶養控除等申告書の提出時に従業員等の個人番号の記載をしなくても差し支えありません。

なお、給与支払者において保有している個人番号と個人番号の記載が省略された者に係る個人番号については、適切かつ容易に紐付けられるよう管理しておく必要があります。

次回以降の開催予定

平成27年
まだまだ続けると思いますので、「実務」にお困りならお越しください。

開催日開始時刻お申込み等レジュメ
安全対策なしのマイナンバー収集は危険です。
11月 19日(木)午後3時00分からお申込み頂けます
企業規模問わず、全ての企業様
(1社1名様or2名様)
参加申込み
12月 7日(月)午後3時00分からお申込み頂けます
企業規模問わず、全ての企業様
(1社1名様or2名様)
参加申込み

内容は、取扱規程の作成・就業規則関係、安全管理措置のより現実的・具体的な対応に重点を置きます。

マイナンバーに関して

●個人番号(マイナンバー)を集める対象者は、源泉徴収票・支払調書をお渡しする個人です。扶養家族の番号は必要、扶養でない家族は対象外、税理士法人等の法人は対象外です。
●就業規則の変更は、既にお持ちの就業規則によって必要度が違います。マイナンバーのため「だけ」に変更せず、就業規則全体の見直しがベターです。(セミナーでは規定例と共に説明しています。)
●【非常に重要】すでに個人情報保護規程がある場合は、規定の内容によりマイナンバーに関する除外規定を設けるようにしてください。個人情報にはマイナンバーを含むためです。
●ガイドライン事業者編・国税庁本人確認の方法のpdfは、ご担当者様なら印刷して手元に置いておきましょう。
安全管理措置の対応については、弊所では3パターンをご提案しています。最終的な決定は会社側にありますが、不安な場合・不明な場合でアドバイスをご希望の場合は、弊所にご相談ください(有料ですが)。

マイナンバー関係書式の配布について

8月5日マイナンバーセミナーご参加の方から、レジュメにマイナンバーの書式・取扱規程等の配布URLを記入しています。

7月以前に弊所マイナンバーセミナーを受講され、関係書式の配布を希望される方は、お申込みの際のリターンメールのメールアドレスに件名「マイナンバー関係書式の配布希望」としてメールをお送りください。


大阪社労士事務所

ご相談・ご依頼は、ご遠慮なく。

マイナンバー・特定個人情報の取扱規程の策定はお任せください。
約10万円で対応します。就業規則の見直し・変更対応も社会保険労務士ですので、ご安心ください。

ITコーディネータ(ITC)のいる当事務所なら、安全管理措置・情報セキュリティの対策・対応も安心してご依頼いただけます。
(実績:事業者対象20回、社会保険労務士対象4回)

電話 06-6537-6024(平日9~18時)
不在時は、折り返しお電話させて頂きます。

または、お問い合せフォームから。