定年後再雇用者を、労働契約法5年ルールの対象外に

【大阪社労士事務所は、人事労務分野を通じて、事業価値の創造のお手伝いをしています。】

定年後再雇用者の方も、「労働契約法の5年ルールの対象になります」とお客様にご説明したときは、一様に「えっ?!」という反応をされました。

とくに、当事務所のお客様の多くは、中小企業ですので、60歳定年→65歳まで継続再雇用→「はい、お疲れ様でした」とはならないケースが非常に多いのです。

悪意ある社員・従業員さんが、65歳を過ぎても雇用されることは少ないので、そう心配はしておりません。が、お客様からは「何とか」と言われていました。

やっと「有期雇用特別措置法」の計画認定の資料を遅まきながら、厚生労働省のサイトで確認、読んでいます。

大阪社労士事務所:有期雇用特別措置法のパンフレット
(↑ 厚生労働省のサイトにリンクしていません。)

労働契約法の改正について~有期労働契約の新しいルールができました~」
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/keiyaku/kaisei/index.html

高度専門職の第一種計画認定はほぼ関係ありませんが、当事務所ではご要望の多いのは定年後再雇用者は第二種計画認定の方です。

「雇用管理に関する措置」これを決め、実施する必要があり、労働条件通知書(労働契約書)も、変更しないといけません。措置の実施状況が分かる資料も添付することになります。

割増率、有休消化、これですから、企業経営も大変です。

また、ウチのお客様の社長に言われないようにしないと。
「桑野さん、企業って、人事労務のために存続してるんか。商売が本分なはずなんやと思わへん?」

いつも厳しいことを優しく言ってくださる、この企業様にも説明に伺います。

大阪社労士事務所

ご相談・ご依頼は、ご遠慮なく。

マイナンバーセミナー」の実務対応・セミナー講師も、お引き受けしております。
(実績:事業者対象1回、社会保険労務士対象3回)

電話 06-6537-6024(平日9~18時)
不在時は、折り返しお電話させて頂きます。

または、お問い合せフォームから。