所定休日の副業についての許可審査
「桑野さん、従業員から副業の件で相談を受けてるんだけど…。」
と、労務相談顧問のお客様からの電話。
従業員さんは、フルタイムの、いわゆる正社員です。
(電話ですが、10~20分ほど話すことも多いのが、労務相談の特長。)
弊所・大阪社労士事務所から、提供した書式
●副業・兼業許可申請書(一応、オリジナル)
お客様からいただいた質問とお答え
- 許可基準はある?
「いえいえ、貴社で設定していただきます。」 - 工場への派遣らしいねんけど、エエかな?
「えっ、作業とかガテン系の副業・アルバイトも有りなんですね。てっきり、違うとばかり…。」 - もう一度訊くけど、許可しないのも有り?
「申請書が出てから、検討しましょうよ。」 - 労働基準法以外で、気を付けておくこと、ある?
「えっ?」 - 会社に言わなければ、分からないのに、ねえ?
「えーっっと、部長!」
もちろん、就業規則の規定、秘密漏洩防止などの基本的な事項は確認済みです。サラッと伺ったところでは、競業関係も無いと部長は判断している模様。
幸か不幸か、最初の事業所なので、労働時間の通算での割増賃金は、先方(派遣での工場)。お客様は、残業も少ない事業所なので、疲労の度合いは少ないけれど。でも、元の事業所でも、似たような作業を担当しているらしい。
「工場への派遣」を、従業員がしようとしているのは、金銭的な問題とのこと。年次有給休暇を取得した日も、副業をしたいのが、その従業員のご希望。長期間ではなく、あくまで、ここ2,3か月だけの短期の工場派遣とか。人材不足のせいか、派遣会社とは面接も済んでおり、ウエルカムだそうです。
(従業員→工場長→総務担当部長→私・社会保険労務士で、まだ許可申請書の提出前の相談なので、詳細は不明です。)
部長「仕事での身体と心の疲れを取るのが、年休の意味やんなあ。」
私「まあ、勤務時間外は、本来立ち入れない部分ですからねえ。」
許可するしないについては、その従業員さんから副業・兼業許可申請書が出てから、検討することに。
「検討するメンバー、だれ?」と部長。
そうなんです、そこまで決めないといけないことに気が付きました。
いっそ、安全衛生委員会(衛生委員会)のメンバーでお願いしましょうか。
※守秘義務の関係で、内容については脚色しています。
大阪社労士事務所
【大阪社労士事務所は、公的保険手続き・給与計算・就業規則・労務相談を行う、ごく普通の社会保険労務士事務所です。】
年次有給休暇の管理、有休の計画的付与制度の導入、働き方改革の支援、就業規則の変更・見直し、各種規程の策定も行っています。
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