プレミアムフライデーを見つめる

お客様から、プレミアムフライデーのことで電話連絡があったのは、実は結構前、1月の下旬のことです。
「プレミアムフライデー、導入する会社ってあるんでしょうか?」

国=経済産業省主導のプレミアムフライデー…↓経済産業省HPより引用

プレミアムフライデーとは

 個人が幸せや楽しさを感じられる体験(買物や家族との外食、観光等)や、そのための時間の創出を促すことで、
(1) 充実感・満足感を実感できる生活スタイルの変革への機会になる
(2) 地域等のコミュニティ機能強化や一体感の醸成につながる
(3)(単なる安売りではなく)デフレ的傾向を変えていくきっかけとなる
といった効果につなげていく取組です。
 官民で連携し、全国的・継続的な取組となるよう、この取組を推進するための「プレミアムフライデー推進協議会」が設立されました。本日、第1回会合が開催され、実施方針・ロゴマーク等が決定しました。また、本取り組みを進めるに当たっては、働き方改革などライフスタイルの変革ともあわせて推進してまいります。

実施時期は、平成29年2月24日(金)だけ決まっていて、『(2回目以降も「月末」の「金曜日」を軸に実施)』と同じく経済産業省HPに記載があります。

ある企業は、始業時間を1時間早めて午前8時の始業とし、午後の4時間を半日年休にすると、新聞報道で目にしました。
(労働基準法改正案に先行対応かと思いました。)

この企業様を参考にします。

  • 就業規則では、通常「始業終業時刻の繰り上げ・繰り下げ」が規定されているので、まあ問題はありません。
  • 半日の年次有給休暇制度がなければ、制度を作る=就業規則を変更する、労働組合と協議するなどが考えられます。時間単位はお勧めしていませんし。
  • 午後を半日年休とさせる。←この文言を見れば、多くの人事労務ご担当者が「年次有給休暇計画的付与」が浮かぶのでは。計画的付与以外では、強制的に年休を消化させることはできませんが、奨励なら可能。

恒久的に「月末の最終金曜日の終業時刻は、午後3時とする」としないのは、まだ試験実施の段階だから。プレミアムフライデーに合わせて終業時刻を一部変更すると、残業代単価に影響があります。せいぜい「特定の日だけ終業時刻前に帰ることを容認する、午後3時での退社を推奨する」という程度でしょうが、社内通達も規定もないようだと、従業員さんの側も心配でしょうね。
(まさか無いとは思いますが、数時間分を欠勤控除するとか)

SMBC日興証券さんはイベント(プレミアムフライデー)の恩恵を受けるのは、全就業者数のうち最大でも6.5%程度と試算。公務員も合わせてですので、大阪だと頑張っても3~5%程度でしょうか。そう考えると、効果のほども推測できたのでは?



で、お客様への返事。
私「月末ですしね、経団連に加入している大企業さんだけと、チャイますか。」

約1カ月前にお答えした内容で、間違っていなかったようです。
まあ、今回の実施に関してはですが。

オフィスカジュアルやクールビズはかなり広まりましたが、プレミアムフライデーも一般の中小企業様にも普及するのでしょうか。


大阪社労士事務所

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年次有給休暇の管理、有休の計画的付与制度の導入、働き方改革の支援、就業規則の変更・見直し、各種規程の策定も行っています。

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