2/3無期転換ルール対応セミナー:ご報告
昨日、2月3日午後3時から「無期転換ルール対応セミナー」を、弊所・株式会社戦略人事研究所共催で行いました。
事前のお申し込みは2社3名様でしたが、前日に1社様からキャンセル連絡があり、最終的には1社1名様のご参加でした。ちなみに、2社様ともマーケット名は伏せますが、上場企業様です。もっと中小企業様にも来ていただきたいと言うのが本心です。←間に合わないのが怖いです。
(以前知り合いから、同じ写真でエエんちゃうと言われたので。右上2/3)
すでに、厚生労働省無期転換サイトの情報・パンフレットをご覧になっていたので、懸案になっている事項だけを個別相談する形になりました。
- 無期転換に関してQ&A
- 月に数回出勤するアルバイトも、無期転換の対象となるのか?
- 契約が有期契約なら、対象に。(←大原則)日々雇用・日雇いのような形態ならば、そもそも有期ではないのでは。
- 関連会社との労働契約は、期間は通算される?
- 原則は、同一の使用者(この場合は、法人)ですので、通算されない。ただし、無期転換させない悪意がある場合は別の判断がされると思われる。
- 無期転換した者と、労働条件に差を付ける方が良いのか?
- 現時点の無期転換ルール自体では、有期契約を無期契約にすることだけしか求められていない。労働契約法の「不合理な労働条件の禁止」に該当しない限り、差を付けなくて良い。
- 月に数回出勤するアルバイトも、無期転換の対象となるのか?
(レジュメには、規定を含め、もっと情報を掲載しています。上記Q&Aは、あくまで今回の参加者様からいただいたご質問です。)
参加者数が少ないと、個別相談の形式になり、結果としてお得なセミナーになるはずです。お早めにご参加ください。
もちろん、無期転換ルール対応策が先です。
無期転換ルールについてのセミナー講師も、承ります。
大阪社労士事務所
【大阪社労士事務所は、公的保険手続き・給与計算・就業規則・労務相談を行う、ごく普通の社会保険労務士事務所です。】
年次有給休暇の管理、有休の計画的付与制度の導入、働き方改革の支援、就業規則の変更・見直し、各種規程の策定も行っています。
ご相談・ご依頼は、ご遠慮なくどうぞ。
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不在時は、折り返しお電話させて頂きます。
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サイバー法人台帳への登録・診断のお手伝い
サイバー法人台帳ROBINS(ロビンス)への企業情報掲載、ホワイト企業宣言を支援しています。当事務所には、確認者がいますので、企業情報の確認・経営労務診断に対応しています。
- サイバー法人台帳ROBINSとは
プライバシーマーク(Pマーク)で有名な JIPDECさん(一般財団法人日本情報経済社会推進協会)が設置したものです。
https://robins-cbr.jipdec.or.jp/
無期転換ルール・継続雇用の高齢者特例の実務セミナー
無期転換・5年ルールの本格的な実施まで、あと14ヶ月を切りました。
「無期転換後」の労働条件、どうしますか?
次回は、3月6日、お申し込みいただけます。
「無期転換対応セミナー」から、ご確認ください。