厚生年金保険・健康保険適用事業所検索システム
本日平成28年10月31日(月)から、社会保険の適用事業所がインターネット上に掲載されることなりました。
厚生年金保険・健康保険適用事業所検索システム
(日本年金機構の事業所情報>事業所検索のページです)
事業所検索のページ直リンク https://www.nenkin.go.jp/do/search_section/
これによって、どの事業所が社会保険に加入しているのか未加入なのかが一目で分かるようになるはずです。未加入の事業所には、「加入促進」の営業が来ることも予想できます。
労災保険・雇用保険の「労働保険適用事業場検索」は、すでに稼働しています。厚生労働省HPにあります。注意しないといけないのは、労働保険の場合、労働保険事務組合に委託していると、その事務組合の所在地の都道府県で登録されています。
※本日正午現在、まだ全喪事業所一覧表が掲載・取得できます。また、検索・掲載システムはどこでしょうか。分かり次第、URLは掲載したいと思います。
※研修を受講していましたが、午後4時40分には既に事業所検索のページはありました。PCだけでなく、スマホ(私の場合Android)でも検索・閲覧可能でした。関係部分16:57追記。
保発1027第1号
年管発1027第1号
平成28年10月27日
日本年金機構理事長 殿
厚生労働省保険局長(公印省略)
厚生労働省大臣官房年金管理審議官(公印省略)
健康保険法施行規則及び厚生年金保険法施行規則の一部を
改正する省令の公布について
健康保険法施行規則及び厚生年金保険法施行規則の一部を改正する省令(平成28年厚生労働省令第162号)が本日公布され、平成28年10月31日(以下「施行日」という。)から施行することとされたところであるが、その改正の趣旨、内容等については、下記のとおりであるので、その施行に遺漏のないよう取り扱われたい。
記
第1 改正の趣旨及び内容
健康保険及び厚生年金保険の適正な適用を促進するため、事業所の健康保険及び厚生年金保険の適用状況を、被保険者等がインターネットを介して把握することができるよう、インターネット上に、事業所に係る以下に掲げる事項を公表することとするもの。
なお、これに伴い、「全喪事業所のホームページへの掲載等について」(平成18年10月31日付け庁保険発第1031002号)による「全喪事業所のホームページへの掲載」は、施行日以降行わないこととする。
1適用事業所に係る事項
(1)事業所の名称及び所在地
(2)特定適用事業所であるか否かの別
(3)当該事業所に係る日本年金機構の業務を分掌する年金事務所
(4)事業主が国、地方公共団体又は法人であるときは、法人番号
2適用事業所に該当しなくなった事業所に係る事項
(1)事業所の名称及び所在地
(2)適用事業所に該当しなくなった年月日
(3)当該事業所に係る日本年金機構の業務を分掌する年金事務所
(4)事業主が国、地方公共団体又は法人であるときは、法人番号
第2 施行期日
平成28年10月31日から施行すること。
大阪社労士事務所
【大阪社労士事務所は、公的保険手続き・給与計算・就業規則・労務相談を行う、ごく普通の社会保険労務士事務所です。】
年次有給休暇の管理、有休の計画的付与制度の導入、無期転換ルールの対応、それらに伴う就業規則の変更・見直し、各種規程の策定も行っています。
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