解雇しないための相談
解雇・退職前提の支援・助言ではありません、念のため。
弊所のお客様から、最近では3,4か月前から、古いのでは10年に至らない程度の期間、ご相談いただいていた社員様・従業員様の件が何となく落ち着きました。
1社様ではなく、数社からの相談でしたが、なぜか同じタイミングで一応決着しました。
「解雇させるための相談でしょ!」
「悪い会社ばっかりやね!」
と思われるかも知れませんが、悪い会社であれば、事前の相談無しに急に解雇して、その後に相談に来られることは想像に難くありません。
(今でも思い出しますが、急な解雇での解雇予告手当未払いの件で労働基準監督署から連絡があったのを「お前のせいだ」=私のせい・私が悪い、と言われたことがありました。就業規則の作成の時に、みっちりレクチャーしたんですけど、事前の連絡さえ無しでした。)
即ち、事前に相談、それも「解雇しないための相談」を弊所にされる企業様は、いわゆる「エエ会社」です。もちろん、手続きか相談での顧問契約をいただいています。
解雇しないためには、というより解雇するために社員・従業員を雇う企業様はないでしょう。そこそこのパフォーマンスを期待して、採用するはずです。思っていた人材と違う場合は、注意・指導・教育を行い、期待する人材像に近づいてもらう。当たり前のことをしていただきます。
それでもダメなら?
多くの場合、解雇しません。退職勧奨も行いません。
従業員数が数名の企業様なら難しいかも知れませんが、配置転換・職種変更で、何とかやっていける道を探ります。人事総務のご担当者様がいる企業様なら、皆さん、そうお考えです。一度同じ職場の仲間になったら、優しいですね。
教育も単なるOJTだけでなく、外部の研修機関の研修・セミナーを受講していただきます。例えば、営業スタッフなら、接遇研修、営業初心者研修(自称営業のベテランでも研修機関と相談しながら)、販売士の受験講座などに参加してもらいます。社会人歴が浅ければ、時には新入社員研修も。
いわゆる「解雇回避努力」の実施は、当然です。
勤務場所が変わっただけで、明るく元気に仕事ができるようになった従業員さん、同じ事務系でも職種を少し変えただけで「できる事務員」になった従業員さんもいらっしゃいます。管理職としての適性が無い方には、人事異動で降格となった従業員さんも。
皆さん、「解雇しないで済む方法」をご相談に来られます。
「『報告、連絡、相談』の反対・逆もキッチリできていますか?」
「管理職は管理職の仕事ができていますか?」
「人間関係、コミュニケーションできていますか?」
既存のお客様にも、ここまではっきり言いますから、嫌がられます。
会社に数百万円の現実の損害を与えても、数千万円の売上げダウンにしてしまっても、クビにはなりません。
ホンマ、ウチのお客様、エエ会社が多いです。
「問題社員がいるから、解雇したい。」そんな相談は、ほぼありません。と言うよりも、自分の会社の従業員を問題社員・トラブル社員とは呼びません、社長様も人事総務のご担当者様も。せいぜい「○○しているのを、その行為を止めさせたい」「○○しないので、○○させたい」程度です。
結果は書けません。
守秘義務の都合で。
労務相談顧問では、このような内容の件についても、ご相談いただけます。
※報告・連絡・相談=報連相の反対語は、諸説有りますが、命令・解説・援助=命解援:めいかいえん、と私は思います。部下に「報連相」なら、上司・管理職は「命解援」です。
大阪社労士事務所
【大阪社労士事務所は、公的保険手続き・給与計算・就業規則・労務相談を行う、ごく普通の社会保険労務士事務所です。】
年次有給休暇の管理、有休の計画的付与制度の導入、無期転換ルールの対応、それらに伴う就業規則の変更・見直し、各種規程の策定も行っています。
ご相談・ご依頼は、ご遠慮なくどうぞ。
電話 06-6537-6024(平日9~18時)
不在時は、折り返しお電話させて頂きます。
または、お問い合せフォームから。
企業実務向けマイナンバーセミナー
まだまだ、やっています。
実務に振った内容ですので、ムダがありません。個別相談使いができます。
次回開催は、少し先の11月です。
「マイナンバーセミナー」ご確認のうえ、お申し込みください。
また、個別の相談もしております。「マイナンバー監査業務」も承ります。
お問い合わせからお申し込みください。
無期転換ルール・継続雇用の高齢者特例の実務セミナー
無期転換・5年ルールの本格的な実施まで、あと2年を切りました。
「無期転換後」の労働条件、どうしますか?
次回は、10月5日に開催します。
「無期転換対応セミナー」から、お申し込みください。