出張の際の日当は、どのように計算する?
東京に支店を持つ企業様から、出張の件で相談の電話がありました。
「出張での、日当の出し方について確認したいんですが?」
労務相談顧問でご依頼いただいるお客様です。
●東京支店と本社での、国内出張の際の日当の日数の算出方法が違う
国内出張旅費規程は、あります。ただし、早朝出発、午前中出発、午後出発、深夜出発の場合の細かい規定はありませんでした。もちろん、帰着の場合もです。今までどうしていたのか、歴史のある企業様ですので、「慣例」でやっていたのが実情です。今回、担当部長様も初めて知ったので、相談に至ったそうです。海外出張とともに、国内出張旅費規程はチェックが未だの規程類でした。
●日当って、そもそも何?
いちおう、弁当代、出張の雑費…。税法上は非課税ですし、実費弁償、何がか分かりませんが。「要る・要らない」に発展しそうですので…。
ちなみに、以前にも「日当の金額」の妥当性についてご相談が有り、その際に、労政時報の旅費・日当の特集のページをご覧いただきました。顧問社会保険労務士として、ほったらかしにしていた訳ではありません。
それ以外にも…。
●前泊、後泊の基準が無い
出張自体は相当数ある企業様ですが、通常の打ち合わせ自体は、時間調整をしての出張ですので問題ありません。年に数回ある、イベント・出展や式典での出張が問題になっています。前泊・後泊を今までどうしていたのか、出張する担当者の希望によっていたそうです。
(本来は考慮する必要の無い、自宅住所を配慮して、本人の希望で前泊・後泊を決めていたのが実態です。)
法律に基準が無い労働条件については、会社側・使用者側が条件を示して、従業員が知りえるようにしておかなければ、ですね。
例えば、休職・復職、懲戒処分が代表格でしょうか。←法律、労働基準法や労働契約法で決まっているわけではありません、念のため。
今回、なぜ、検討事項として出てきたのか?
新任の取締役様が決裁をする段階で、疑問に思い、担当部長に質問したのが発端です。管理部門の担当役員様は別にいらして、その方は「まあまあ、ええように」ニコニコ顔の方です。
結論として、どうするのか。
どのように、日当の日数計算をして、宿泊をどうするのか。
今回は、取りあえず、以前からの計算方法で行う、宿泊は出張者本人の希望による、それでやっていただくことに。
今後は、国内出張規程、海外出張旅費規程の見直しをすることだけは決定しました。
この企業様、すごく良い会社で、昔(いつのことか分かりませんが)は、移動時間も労働時間として賃金を支払っていたそうです。
「前泊、後泊」、厳しい基準を設けると出張者の方に恨まれそうです。
大阪社労士事務所
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